コンプライアンス講座-第119回-
第107回から、シリーズとして特定商取引法を解説してきました。今回はおさらいとして、各回の重要ポイントをまとめます。
① “氏名”“シナジーの社名と取扱製品の種類”“ご紹介目的であること”をかならず事前に伝える
⇒ 体験会やセミナーなどにお誘いする場合は、そのお誘いの前に伝える必要があります
【Vol.108 (氏名等の明示)】
② 大切な情報を十分に説明し、質問を受けたら誠実に回答する
⇒ どんな情報を判断材料とするかは人それぞれです
一方的にお話しするだけでなく、ヒアリングも十分に行い、相手が何を知りたがっているかを見極めましょう
【Vol.109 (重要事項の不告知)】
③ 合理的根拠のある正確な情報のみを伝える
⇒ ウソだけでなく、「~らしい」「~と聞いた」などのあいまいな情報や、
「使ったら○○がよくなった」などのいわゆる体験談も、合理的根拠のある情報とは認められません
【Vol.109 (不実告知)】
④ プレッシャーを与えたり、困らせたりしないようにする
【Vol.110 (禁止行為)】
⑤ 相手の年齢や判断力、経済状況に十分配慮する
⇒ 高齢者や若年者(20代)と高額の取引を行う際は、ご家族の同意を得るなどの気配りが求められます
【Vol.112(禁止行為)】
⑥ チームメンバー登録のお誘いをする際は、あらかじめシナジー指定の概要書面をかならず渡す
【Vol.114(書面の交付)】
⑦ 小売販売をした際はシナジー指定の領収書をかならず発行する
⇒ 特商法の契約書面の要件を満たす機能も兼ねているため、市販されている一般的な領収書では足りません
【Vol.115(書面の交付)】
⑧ 解約ルールは正確に把握し、要望があった時点で速やかに対応する
⇒ 小売販売時、どう対応すべきか判断に迷う場合には、シナジーにご相談ください
【Vol.116, Vol.118(契約の解除)】
数は多いですが、一つひとつ見ていけば、あたりまえのことばかりだと感じられるのではないでしょうか?
実のところ、特商法は「取引トラブルを防止しよう」「信頼を得よう」という観点で誠実にビジネスを行えば、そのほとんどが自然に守れる内容になっているのです。
もしこれらが守れていないとすれば、事業者として持つべき心構えや、ビジネスモラルが不十分であるのかもしれません。
そのような状態でいざトラブルに直面すれば、ご自身のみならず、スポンサーやグループリーダー、その他周囲の皆さまのビジネス活動を脅かすことになってしまうでしょう。
シナジーの使命を実現するためには長期の事業継続が不可欠です。「初心忘れるべからず」で、日ごろから慎重かつ丁寧なビジネス展開を心がけていただくようお願いいたします。
シナジーワールドワイド
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