シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう10 契約の解除 その2 中途解約

コンプライアンス講座-第118回-


前々回(こちら)の講座で、特商法における【契約の解除】の概要と、ふたつある契約解除権のうちのひとつ、【クーリングオフ】について解説しました。
今回は、その続きとして、もうひとつの解約権である【中途解約】について解説します。

【クーリングオフ】は、契約の直後に、契約の必要性を考え直す機会を与える目的で設けられました。
一方、今回の【中途解約】は、契約からある程度時間が経ったあとに、 「契約内容を理解したうえでビジネス契約したけれど、やっぱりやめたい」と考えた方を、法的に手助けする目的で設けられたものです。

“ビジネス契約”とある通り、この【中途解約】の制度はシナジーへのチームメンバー登録の場合にのみ適用されます。シナジーメイトのお買い物や、小売販売による直接売買には適用されませんので、その違いを覚えておきましょう。

① チームメンバー登録
可能期間
メンバーシップ登録後1年以内、かつ製品受領後1年以内
効果
・メンバーシップの解約
・返品が認められた製品代金の90%を返金
※パック製品の一部を返品する場合は、パック総額の90%を上回らない範囲で、返品製品の単品価格の90%が返金されます
適用されないケース
・解約者が自主的に使用・開封した製品
・品質保証期限を過ぎた製品
※クーリングオフと異なり、製品返品時の送料は解約者負担となります

② シナジーメイト登録
中途解約はありません。

③ チームメンバーから小売顧客への小売販売
中途解約はありません。

【クーリングオフ】よりも行使できる期間が圧倒的に長い分、使用済み製品は対象外となるなど、【クーリングオフ】ほど強い効力とはなっていないのが特徴です。
ただし、【クーリングオフ】と同様に、適用されないケースの“使用・開封”は、契約者本人が行った場合が対象です。スポンサー側が「すぐ使ってみてよ」や「開けてあげるね」などと誘導したり、勝手に開封したりしたものは対象とならないことに注意が必要です。

【クーリングオフ】も【中途解約】も、シナジーのルールである以前に、法律上の権利であり、すべての方に等しく保証されるものです。
解約や返品については、シナジー製品のご紹介と同じくらい、きちんと相手方にご説明し、安心してご契約いただけるよう日ごろから心がけましょう。

シナジーワールドワイド  

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