シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう7
書面の交付 その2

コンプライアンス講座 -第114回-

前回、シナジー製品を人に紹介してチームメンバー登録を促す行為(連鎖販売取引)と、お客様やシナジーメイトにシナジー製品を販売する行為(訪問販売)、そのどちらに対しても、「書面の交付」が必要であること、さらに、交付すべき書面には二つの種類が存在することをご説明しました。 (前回記事はこちら) 今回解説するのは、そのうちの一つ、契約の前に交付する【概要書面】についてです。
【概要書面とは】
(1)ビジネスをご紹介する相手の方に契約の概要を正しく伝え、契約するかどうかを適切に判断
 してもらうために交付する書面
(2)契約するかどうかの判断材料にしてもらうのが目的なので、必ず契約の前に渡す必要がある
(3)シナジーでは紹介者がビジネスのご紹介時に必ずお渡しすることになっている

シナジーでは、『シナジービジネスを始めるにあたり ―概要書面―  』がこれに該当します。
書面と聞いて「普段そんな紙を渡している覚えがないけど…」と不安に思われた方もいらっしゃるかも知れませんが、この冊子をお渡しいただくことでクリアできていますので、ご安心ください。
概要書面は、ビジネスのご紹介を行う際、つまり『連鎖販売取引』を行おうとする時に必要なものですので、ビジネスには一切触れず、シナジーメイトのご紹介や小売販売のみを行う場合には、必ずしもお渡しする必要はありません。

上記枠内(1)のとおり、先方の方には、シナジービジネスがどんなものかをきちんとご理解いただいた上で、参加するかどうかを冷静に決めていただかなくてはなりません。種々の重要事項が含まれる説明内容に言い忘れや誤解があれば、「言った、言わない」の無用なトラブルを招いてしまうかもしれませんし、最悪の場合は大切な信用を損なってしまう恐れもあります。
そういった事態を防ぐために、必ず伝えなければならない情報については書面で正確に伝えられるよう、法律が義務としてルールを設けているわけです。

『シナジービジネスを始めるにあたり ―概要書面―  』は単なる会社案内のパンフレットではなく、法律に基づく交付文書という意味合いを持つものですので、どんな状況であっても必ずお渡しするようにしましょう。
また、契約の後にお渡ししても、法律上の義務をクリアしたことにはなりませんので、必ず契約の前にお渡しすることを徹底しましょう。

次回は、もう一つの法定書面である『契約書面』について解説します。


シナジーワールドワイド

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