シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう3
不告知と不実告知

コンプライアンス講座 -第109回-



前回は特定商取引法の概要と、シナジービジネスを行うにあたって【やらなければならないこと】を解説しました。今回からは【やってはいけないこと】、つまり禁止行為について順番にご紹介してまいります。

法的には『禁止行為』という厳しいイメージの言葉で表現されますが、実際はそれほど難しいことではありません。誠実で思いやりのあるビジネスを心がけていれば、自ずと守れるはずのことばかりです。とはいえ、成果を追い求めるあまり知らず知らずのうちに配慮が行き届かなくなっていた、ということもあるかもしれません。健全なビジネス活動が実践されているかどうかのバロメーターとする意味でも、改めて確認してみましょう。

■特商法における禁止行為
1. 重要事実の不告知 ―重要なことを故意に隠してはいけません―
次のA)~E)はビジネス上の重要な項目です。
  1. A) シナジー製品の種類、性能、品質について
  2. B) ビジネスに参加するために必要な製品購入について
  3. C) クーリングオフなど解約に関することについて
  4. D) ボーナスについて
  5. E) その他、相手の方の判断に影響する重要なことについて

勧誘に際して、または契約後に解約を妨げる目的で、上記のことを故意に隠して相手に伝えないことは、特商法上の禁止行為とされています。例えば、以下のような行為が禁止行為に該当します。

① ビジネス登録はリーダーオプション(200CV)とエグゼクティブオプション(600CV)の2種類の方法が選べるにも関わらず、あえて後者しか伝えなかった。
② 学生の方に対して、学生の登録が禁止されていることを隠して登録を勧めた。
③ 新規登録した方から「購入した製品を返品したい」と相談を受けた際、クーリングオフ可能時期であるにもかかわらず「残念ながら返品は無理」と伝えた。

誰にとっても大切な情報であるA)~D)は、きちんと丁寧にお伝えしましょう。
また、E)の「判断に影響する重要なこと」は、生活環境や価値観によって千差万別異なりますから、お相手の方からの十分なヒアリングを通じ、伝えておくべき情報を見定める必要があります。

2. 不実告知 ―ウソをついてはいけません―
勧誘に際して、または契約後に解約を妨げる目的で、前項のA)~E)について事実と違うことを告げることも、禁止行為です。例えば、以下のような行為が禁止行為に該当します。

④ シナジー製品をお勧めしている相手の方に対して、「シナジーの○○を飲めば××病が治るよ」などと話した。
⑤ 登録後、クーリングオフすることを検討している方に対して「クーリングオフには違約金がかかるよ」と、思いとどまるよう説得した。
⑥ シナジーのビジネスを紹介する際、確実な根拠がないにも関わらず「毎月のオートシップ分はボーナスで確実に賄えるよ」と話した。

『不実告知』と言うと難しく聞こえますが、要は「ウソをついてはいけません」というルールです。
ちょっとした出来心であっても、ウソをつくのは絶対にNGです。特商法に抵触する・しない以前に、相手の方との信頼関係を大きく損ないますし、会社と皆さまとで協力して育てているシナジーブランドを傷つける結果にもなります。《自身の行動はシナジーとそれに関わるすべての人にも通じている》ことを意識し、誠実に行動しましょう。 ところで、禁止行為④の『「シナジーの○○を飲めば××病が治るよ」などと話した。』という件について、「え、これも特商法の取り締まり対象なの?」と疑問に思われた方のために、補足説明いたします。

サプリメントをお勧めする際に、「××病が治る/改善する/予防できる」とか、「△△(身体の部位・機能)が良くなる」と伝えるのが法的にNGなのは、このビジネスに従事する方にとって常識とも言えるルールですが、それはあくまで『薬機法(旧 薬事法)』の守備範囲であるという認識が強いと思います。
ですが、実は特商法でも、製品に関するオーバートークを取り締まることは可能なのです。
このルールにおける『不実』とは、事実無根のウソのみならず、「客観的に証明されてはいないこと」「確かであると一般的に認められてはいないこと」も含みます。そのため、本人は事実と捉えてそのつもりで言ったとしても、客観的にはそうと言えない場合には、特商法上は『不実』として扱われるのです。
シナジー製品は一般の食品としてお届けしている以上、「××病が治る」とか、「△△が良くなる」といった事実を証明する客観的データについては、たとえ実在したとしても、それを出すことはできません。
ですから、シナジー製品をお勧めする際に前述のようなことを告げた場合、それを証明するデータが出せない→客観的に事実であると認められない→不実告知となってしまうのです。
実際に、特商法違反で行政処分を受けてしまうこととなったMLM企業のうち、ビジネス会員が取扱製品に関するオーバートークを行っていたケースでは、言った本人にとって事実であったかどうかに関係なく、『不実告知』として取り扱われています。製品トークを行う際は、薬機法のみならず、特商法の禁止行為にあたるリスクもあることを理解し、十分に注意しましょう。

今回ご紹介した二つの禁止行為は、得てして陥りやすい落とし穴です。
『相手の方は何を求めているのか』と、『客観的な説明が行えているかどうか』を冷静に考え、日頃から正確な情報をお伝えすることを心がけたいものですね。

シナジーワールドワイド

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