<重要>外国人の方の登録に関する変更事項

日本にお住まいの外国人の方が登録する際の身分証明書について、以下のとおり変更が発生いたしましたので、お知らせいたします。これは、先週外国人の情報管理に関する法律が一部改正されたことによる変更です。以下をご参照ください。

1) これまで外国人の方がメンバー登録する際にご提出いただいていた『外国人登録証』が廃止されます。
2) 今後は外国人の方の身分証明書として、『在留カード』、『特別永住者証明書』、『住民票』のいずれかをご提出いただくようお願いいたします。
3) 今後3年間は、移行期間として従来の『外国人登録証』も有効とされます。

なお、外国籍を持つ方がシナジーにメンバー登録なさる場合、在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「ワーキングホリデー(特定活動)」のいずれかに当てはまることが条件である点は、今後も変更はありません。

『在留カード』の取得や切り替え手続き等の詳細は、シナジーにお問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。最寄の入国管理局にお問い合わせください。


シナジーワールドワイド

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