インボイス制度導入に関するご案内/『登録通知書 添付書』ダウンロード


消費税法の改正に伴い、2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることとなりました。
この制度の導入により、課税事業者が消費税に関し仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者の発行した請求書(いわゆるインボイス)等の保存が必要となります。
以上の制度改正を踏まえ、チームメンバーの皆さまには、大変お手数をお掛けいたしますが、 下記についてご協力いただきますよう、何卒お願い申し上げます。

1)現在、課税事業者であるチームメンバーの皆さま
適格請求書発行事業者の登録をお願い申し上げます。
また2023年9月30日までに、シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社(以下シナジー)に当該登録番号等の情報をご教示いただくよう、お願い申し上げます。 シナジーまで登録通知書の写しをご提出ください。
なお、ご提出の際には専用のフォームをご添付いただく必要がございます。「登録通知書 添付書」をこちらのブログ下部のURLよりダウンロードしていただき、郵送またはファックスにてご提出ください。

2)現在、免税事業者であるチームメンバーの皆さま
誠に恐縮ではありますが、この機会に課税事業者になることをご検討いただくよう何卒お願い申し上げます。
免税事業者であるチームメンバーの皆さまは、シナジーからのボーナス支払いにより発生する消費税の納税を免除されております。インボイス制度の導入以降は、免除対象となっている消費税相応分をシナジーが負担することになります。
課税事業者となっていただき、かつ適格請求書発行事業者の登録をしていただいた場合には、シナジーから引き続き従前と同じ金額のボーナスをお支払いすることが可能となりますので、是非とも前向きにご検討下さい。
他方、この機会に課税事業者になることをご選択いただけない場合には、シナジーで消費税相応分の負担を行うことになります。
従前お支払いしていたボーナスの金額について、インボイス制度の経過措置を踏まえてシナジーが追加負担することとなる消費税相応分の2%*を差し引いてのお支払いをお願いする可能性がございます。
*別途振込手数料が差し引かれます。
*経過措置期間の進行により、その後更に引き下げをお願いする可能性があります。

このようなお願いをすることは誠に心苦しく思っておりますが、消費税相応額の追加負担を避け、今後もサービスレベルを維持しながら事業を継続してゆくためのやむを得ない措置と考えております。
何卒ご賢察いただき、ご理解賜れれば幸いに存じます。
以上につきましてご不明な点などございましたら、シナジーのインボイス制度専用お問い合わせメールアドレス(synergyjp_invoice@synergyworldwide.com)までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。 


本件に関するお問い合わせ先:synergyjp_invoice@synergyworldwide.com
インボイス制度導入に関するお願い
登録通知書 添付書

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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