シリーズ・『薬機法』を理解しよう
3.サプリメントと医薬品の境界線はどこ?①

コンプライアンス講座-第124回-


前回までの記事(12)で、
「本来、ただの食品であるはずのサプリメントが、薬機法上、医薬品とみなされる場合がある」
「その結果、サプリメントを紹介・販売しているに過ぎない場合であっても、薬機法違反として摘発されてしまうことがある」
――という点について解説しました。

これを踏まえて、今回は、何を基準に医薬品と食品を区別するのか?という点を解説します。
シナジー製品はあくまでもサプリメント、一般の食品。「医薬品とみなされる要件に、該当してはいけない」ということを念頭に置いてご覧ください。

(1) 原材料
医薬品にのみ使われるべき原材料をひとつでも配合していると、その時点で医薬品とみなされます。
その原材料は厚生労働省がリストを公開しています。サプリメントを開発製造したり、輸入販売したりする事業者は、あらかじめこのリストに記載された原材料を含まないことを十分に確認したうえで、食品として流通させているのです。

(2) 効能効果
サプリメントが医薬品とみなされるケースでもっとも多いのが、この項目に該当するパターンです。
表示や広告(口頭も含む)を行う際に、次のような効能効果を目的としているかのような表現を用いると、それは医薬品とみなされます。

【病気の治療または予防】
(例)
•ガンに効く
•血圧を下げる
•血糖値を下げる
•生活習慣病の予防に
•動脈硬化の予防に
•緑内障の治療に

【体の機能の一般的増強、増進】
(例)
•体力増強もしくは増進
•疲労回復、精力回復
•老化防止、記憶力向上
•細胞の活性化
•血液をサラサラに
•風邪をひきにくい体に
•○○機能向上・回復
•新陳代謝を高める
•血液を浄化する

前述のアンダーライン部分、目的としているというのは重要ポイントです。
実際に効果があるかどうかは、薬機法においては問われません。

たとえば、ただの水をビン詰めして、「この水を飲むとガンを予防することができます」と告げた場合、実際の効果はおそらくありませんが、
ガン予防を目的とするような表現を用いたということで、そのただの水は医薬品の扱いとなるのです。

また、上述のように効果をはっきり告げる表現のみならず、以下のような表現も、同様に効能効果を告げたことになります。














サプリメントが無承認医薬品として取り締まりを受けるケースは、今回解説した(2)に該当してしまったというものが多い傾向にあります。
製品のすばらしさを伝えるための情熱や、熱を帯びた語り口は、製品PRの面で欠かせませんが、度を過ぎるとオーバートークの引き金にもなってしまいかねません。
常に慎重さ、冷静さも忘れないよう心がけ、「言い過ぎてしまっていないかな?」ということを自問するよう徹底しましょう。

次回も、サプリメントと食品の境界線について解説します。

シナジーワールドワイド

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