コンプライアンス講座-第115回-
(前回記事はこちら)
今回は、特商法で定められたもうひとつの書面、【契約書面】について解説します。
(2)自身がどんな契約を行ったのかを確認してもらうのが目的なので、契約の締結後に渡す義務がある
(3)シナジーでは紹介者とシナジーがそれぞれお渡しすることになっている
チームメンバー登録では、スポンサーから契約者にお渡しいただくことになっている『メンバーシップ申請書 申請者控え』と、初回注文に入っている『ウェルカムキット』(ビジネスルールの冊子とプロダクトカタログ)が該当します。
小売販売の契約では、販売チームメンバーにお渡しいただくことになっている『シナジー製品購入契約書』が該当します。
メンバーシップ申請書 申請者控え
連鎖販売、訪問販売、いずれの契約形態も、契約者にはクーリングオフの権利が保障されていることはみなさんご存知のとおり。そのクーリングオフを行使できる猶予日数のカウントは、不備のない契約書面を発行した時点からスタートすることになっています。
では、小売販売を行った際に、うっかり契約書面の交付を忘れてしまったり、不備のある契約書面を交付してしまったりした場合、クーリングオフの扱いはどうなるでしょうか?
ウェルカムキット
――正解は、「いつまでもクーリングオフが可能になる」です。
不備のない契約書面を交付されていない場合、購入から半年経っていようが、1年経っていようが、クーリングオフの権利が行使できてしまうのです。
つまり、契約書面の交付義務を怠るということは、みなさまの事業の安定性を大きく揺るがすということにほかなりません。
本来の主旨である、契約者への情報提供という意味でももちろんですが、ご自身のビジネスを守るという意味でも非常に重要なこのルール。契約書面交付忘れや記入漏れがないよう徹底しましょう。
記入方法がわからないという場合は、チームメンバーサポート(03-6744-5111)までお問い合わせください。
第113回から3回に渡り、【書面の交付】の解説を行いました。
【書面の交付】は特商法を代表するルールのひとつであり、事業者にとっても契約者にとっても非常に重要なものです。ご自身や周囲の方がきちんと遵守できているか、今一度ビジネスのフローを見直してみましょう。
シナジーワールドワイド
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