(Vol.188)「サプリメントのご紹介でお伝えできる範囲とは?②」

-コンプライアンス講座-第188回-


前回は、サプリメントのご紹介をする際、どのような広告表現なら許されるのかについて、“ご使用目的”という観点から、具体的な例をご案内いたしました。
今回は、“ご使用方法”という観点から、同じように具体的表現例を見てゆきたいと思います。

<ご使用方法に関わる表現例>
① 「食品ですので、どなたでもおいしく/簡単に続けられます」
→ 医薬品は身体に強い影響をもたらすものが多いため、副作用への配慮など、摂取するには細やかな注意が必要です。
また、子供向けのものなどを除けば、味を楽しむという観点はあまり重要視されていません。

一方、サプリメントは、法律上ただの食品ですので、薬を服用中の方や妊娠中の方、小さなお子様などを除いて、どなたでもお気軽に試していただけます。
また、楽しみながら長期間継続していただけるようにと、シナジー製品は味や食感といった観点でも研究を重ねてお届けしています。
健康に良いと言われる食品原材料の中には、そのまま食べようとすると非常に大変な思いを強いられるようなものも少なくありませんが、そういった原料さえもおいしく食べ(飲み)続けられるというのは、大きな魅力の一つです。

このように、お試しいただくための手軽さを訴求してゆくのは、サプリメントらしさを活かした有効な方法です。

② 「食べ過ぎにならないよう1日〇個程度がおすすめです」
→ これまでの講座で、サプリメントを召し上がるときの量やタイミングなどについて細かく指示すると、“効果”が得られると期待させてしまう可能性があるとお伝えしてきましたが、お召し上がりの量についてはいっさい触れられないわけではなく、食べ過ぎを防ぐ目的でのアドバイスならば、問題ありません。

どのような食品でも、食べ過ぎれば健康を害してしまいます。
また、普段なら問題ない量であっても、体調が悪い時などは、おなかを壊してしまう場合もあります。
お相手の方にそういった懸念がある場合に、「食べ過ぎないように」という意図で少なめの量をおすすめするような場合については、問題にはなりません。

③ 「~すると、よりおいしく召し上がれます」
→ すでにチームメンバーの皆さまの中には、「〇〇と△△を特定の割合でブレンドする」といったような、シナジー製品をよりおいしく召し上がっていただくための工夫を行われている方も少なくないかと思います。

先述の①でも触れた通り、サプリメントはただの食品です。
食品だからこそ、ブレンドやひと工夫といった楽しみ方ができますし、食品として流通していることの大きなメリットと考えることができます。
あくまでおいしく召し上がるため、という目的であることを忘れてはいけませんが、こういった工夫ができることを魅力として訴求していくことも、一つの方法です。

シナジー製品をおすすめするにあたって、その機能性については「健康維持に役立つ」「豊富な影響がいつでも、手軽に補給できる」という範囲から逸脱しないようにしなければなりませんが、その範囲内でも工夫の余地はありますし、サプリメントという形態を生かしたPR方法を考えてゆくこともできます。

シナジー製品を今後長きにわたって流通させてゆくためには、チームメンバーの皆さまのご協力が必須不可欠です。
周囲のチームメンバー様とも声を掛け合い、法律ルールを守った、正しいおすすめ方法を徹底してゆきましょう。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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