インボイス制度導入に伴うボーナス支払い計算方法の改定についてご案内


消費税法の改正に伴い、2023年10月1日より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。この制度の導入により、課税事業者が消費税に関し仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者の発行した請求書(いわゆるインボイス)等の保存が必要となります。

過日、チームメンバーの皆さまへ課税事業者となっていただき、かつ適格請求書発行事業者の登録をご検討いただけるようご協力をお願いさせていただいておりました。(参考:こちら
度重なる社内及び顧問弁護士との協議のうえ、この度大変不本意ながら、免税事業者であるチームメンバーの皆さまを対象に、2024年1月分より従前お支払いしていたボーナスの金額について、インボイス制度の経過措置を踏まえて相応分の手数料として2%*を差し引いてのお支払いをさせていただくことに決定いたしました。
*別途振込手数料が差し引かれます。経過措置期間の進行により、その後更に引き下げをお願いします。2026年(令和8年)10月分から2029年(令和11年)9月分までのボーナスは5%差し引き。2029年(令和11年)10月分以降のボーナスは10%差し引き(控除なし)。

免税事業者であるチームメンバーの皆さまは、シナジーからのボーナス支払いにより発生する消費税の納税を免除されておりましたが、インボイス制度の導入以降は、免除対象となっている消費税相応分をシナジーが負担することになります。シナジーが追加負担することとなる消費税相応分の追加負担を避け、今後もサービスレベルを維持しながら事業を継続してゆくためのやむを得ない措置と判断いたしました。
このような変更を行うことは誠に心苦しく思っておりますが、支払い計算方法変更の可能性につきましてご案内後より、計算方法を改定させていただく2024年1月までの期間内において、チームメンバーの皆さまにはご判断をいただく一定のお時間を差し上げられるものと考えております。

<免税事業者であるチームメンバーの皆さま>

2024年1月分より、従前お支払いしていたボーナス金額のうち、消費税相応分の手数料を差し引いてのお支払いをいたします。

<課税事業者であるチームメンバーの皆さま>

ボーナス金額から消費税相応分の手数料を差し引かずにお支払いいたしますので、適格請求書発行事業者の登録をお願いいたします。シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社に当該登録番号等の情報をご教示いただくよう、お願い申し上げます。 シナジーまで登録通知書の写しをご提出ください。
なお、ご提出の際には専用のフォームをご添付いただく必要がございます。「登録通知書 添付書」:こちら をダウンロードしていただき、郵送またはファックスにてご提出ください。
以上につきましてご不明な点などございましたら、インボイス制度専用お問い合わせメールアドレス:synergyjp_invoice@synergyworldwide.comまでお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

ご案内PDF:こちら

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