(Vol.187)「サプリメントのご紹介でお伝えできる範囲とは?①」

-コンプライアンス講座-第187回-


前回、シナジーのサプリメントをご紹介するにあたって、「なんらかの“効果”があると伝えたり、それを期待させたりすることは法律上禁止されている」というお話をいたしました。
シナジー製品はあくまで「健康維持に役立つ」「豊富な影響がいつでも、手軽に補給できる」という範囲でのおすすめにとどめなくてはなりませんが、もう少し具体的に、どのような表現ならば許容されるのかについてご紹介いたします。

<ご使用目的に関わる表現例>

1、「現代人の乱れがちな食生活の栄養バランスのために」
仕事にプライベートにと、毎日を忙しく過ごしており、外食や、いわゆる“中食”の選択肢が豊富にある現代人にとって、ついつい食生活は乱れてしまいがちです。
お相手の方からライフスタイルについてヒアリングを行う際に、普段どのようなお食事を召し上がっているかを伺い、
もし偏りが見られるようであれば、栄養バランスを整えるというアプローチでシナジー製品をご紹介いただくことで、安全におすすめすることが可能です。

2、「不足しがちな〇〇を効率よく補給するために」
シナジー製品のご紹介時、特定の栄養成分などの名前について、理由を問わずいっさい出してはならない、というわけではありません。
普段の食事からはなかなか取り入れにくい栄養成分や、将来の健康を見すえて今から取り入れ始めたい栄養成分などをお伝えし、それらをシナジー製品で補給することをご提案する形であれば、問題ありません。
たとえば、「普段不足してしまいがちだけど、将来の健康のことを考えると、緑黄色野菜はしっかり採らないといけないよね」というお話の流れで、
クロロフィルが豊富に含まれているという理由で、シナジーのエッセンシャルグリーンをおすすめするといった形であれば問題はないでしょう。

その結果として、「□□がどうなる」「△△が予防できるようになる」といったお話にまで発展してしまうと、オーバートークとなってしまいます。
(もちろん、その後、お相手の方がご自身で成分について学習なさる分には、問題はありません)
シナジー製品の魅力を語り始めるとつい熱くなってしまう、というタイプの方は、常に冷静さを欠かさないよう心がけましょう。

3、「ダイエットのための一食置き換え先として」
「美しい身体作りのためのトレーニングサポートとして」
ダイエットやボディメイクといった、身体の外見的変化に関わる表現は、“身体機能への影響”という観点から、やはり薬機法違反の規制対象となっています。
とはいえ、シナジー製品のご紹介の際に、これらに関するお話がまったくできないというわけではありません。
「これを食べる(飲む)だけで痩せます」といったように、シナジー製品だけで結果が得られるかのような表現はNGですが、
「(置き換え食品とすることで)摂取カロリーを下げるため」あるいは、「消費カロリーを増やすための運動のサポート食品として」といった形でのおすすめであれば、問題ありません。

なお、置き換えをご提案する場合は、栄養バランスを損なわないように一日一食までのおすすめとするようにし、
栄養バランスには十分注意していただくこと、体調不良を感じた場合にはすぐやめていただくことなどをきちんとお伝えしましょう。

4、「健康に年を重ねている実感で、気持ちが充実しています」
「食生活の改善によって健康に自信がついたことで、以前よりもアクティブになりました」
薬機法や特定商取引法におけるオーバートークとは、「その商品の“性能”や“はたらき”について誤解を与えたり、客観的に証明されているわけではないことを、あたかも事実であるかのように告げたりしてはなりません」というものです。
ここに、チームメンバーの皆さまが感じた精神面の変化は含まれませんので、「シナジー製品を取り入れた生活を送り、日々の気持ちや暮らし方がどう変わったのか」といったお話をお聞かせするのは問題ありません。
また、皆さまの活き活きとした表情や魅力的な姿をお見せして、「自分もこうなりたい!」と思っていただけるような振る舞いをお見せしてゆくというのも、シンプルながら効果的な訴求方法でしょう。

今回はシナジー製品のご使用目的に関わる表現例をご紹介しました。
次回は引き続き、ご使用の方法に関わる表現例をご紹介します。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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