(Vol.183)「2023年6月1日施行の書面交付電子化について」

コンプライアンス講座-第183回-


2023年6月1日より、特定商取引法の一部改正事項が施行されました。
チームメンバーの皆さまのご活動にも関係が深い『書面の交付』ルールの改正で、新聞・ニュース等でお知りになった方もいらっしゃるかと思います。
今回はその概要と、シナジーでの対応方針について解説いたします。

どのような改正があったのかをお話しする前に、まずは『書面の交付』ルールについてのおさらいです。

<『書面の交付』ルールのおさらい>
シナジービジネスを行う際には、契約者への情報提供を目的として、以下を必ず徹底しなければなりません。
●これからチームメンバー登録のご紹介をしたいというお相手の方には『概要書面』をお渡しすること
● チームメンバーにご登録いただいた方や、ゲストでシナジー製品をお買い上げいただいた方、チームメンバーの皆さまから直接小売り販売を行われたお客様などには、『契約書面』をお渡しすること

これらの「書面」は、情報量が多いことや、保管性に優れている必要があるなどの理由から、その名のとおり“紙”を媒体としてお渡ししなければならないことになっています。

――ここまでが従来のルールです。

今回の特商法改正では、あくまで書面は紙媒体でお渡しすることを原則としつつ、以下の手順を満たした場合に限っては、電子データでお渡しすることもできるようになりました。

<法定書面のデータ交付を行うための手順(概略)>
①データ交付をどのような方法で行うか等に関する説明
②データ交付について承諾をいただくための説明
③データ交付に関する適合性等の確認
④承諾の手続き
⑤承諾を得たことを確かめるための書面の交付
⑥実際のデータ交付
⑦データ到達の確認


――ご覧の通り、書面をデータでお渡しするためには、数多くの手順を満たす必要があります。

Aさん 「概要書面をデータでお送りしてもよろしいですか?」
Bさん 「分かりました。大丈夫です」
Aさん 「ご承諾ありがとうございます」 (PDFデータをメール添付にて送付)

上記のような簡単なやり取りだけでは、もしお相手が了承なさっていたとしても、特商法違反(書面不交付)となってしまいます。
手順が多く複雑なのは、「デジタル環境に不慣れな消費者などにおいて、従来の書面交付ならば起きなかったはずの取引トラブルが起きてしまうことがないように」という配慮が理由となっています。

シナジーでは、総合的判断から、従来どおり紙媒体のみでの交付体制を継続する方針です。
チームメンバーの皆さまにおかれましては、シナジーからの正式なお知らせがあるまで独自に運用変更を行うことはせず、従来どおり、紙媒体にて書面交付を行っていただくようお願いいたします。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

CONVERSATION

Instagram

Follow Us