コンプライアンス講座-第168回-「4月1日からの成年年齢の引き下げに伴う、シナジービジネスへの影響について」

コンプライアンス講座-第168回-


すでにご存じの通り、2022年4月1日より、民法の改正によって、日本における成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
2022年4月1日時点で18~19歳の方は、その日に成年に達することとなり、これ以降に18歳になる方は、誕生日と同時に成年に達することとなります。
今回は、この変更によってシナジービジネスにどのような影響があるか、確認してゆきます。

はじめに、成年か未成年かで、契約がどのような違いを持って扱われるのかについて、おさらいしましょう。
私たちの生活の基本ルールを支えている、民法という法律には、以下のルールがあります。

“未成年者が法定代理人(多くは親)の同意を得ずに締結した契約は、一部の例外を除き、取り消すことができる”

つまり、これまで未成年だった18~19歳が結んだ契約は、ご両親などの意向次第で、取り消すことができていました
これが成年である20歳以上だった場合は、このルールが適用されないため、後で考え直したり、ご両親などに反対されたりとしても、
「責任能力のある大人が結んだ契約だから」という理由から、原則として契約を取り消すことはできませんでした

これが、今回の成年年齢引き下げによって「18歳も立派な大人」という位置づけとなったため、
18歳が結んだ契約についても、原則として、一方的に取り消すことはできなくなったのです。

それでは、もともと「日本の成年年齢である20歳を迎えていること」を条件の一つとしていた、
シナジーのチームメンバー登録はどのように変わったかですが、20歳以上という条件に、変更はありません

シナジーのチームメンバー登録は、特商法で定められる連鎖販売契約に該当しますので、事業契約です。
いわば、責任ある個人事業主として、ビジネスを展開してゆくために行う契約と言えます。
シナジービジネスを正しく展開してゆくためには、十分な法律知識や判断能力、経済的な安定性が求められるため、
検討の末、法改正後も20歳という条件は変更しないことといたしました。

したがって、今後も引き続き、シナジービジネスをご紹介するお相手は20歳以上(および学生を本業としていないこと)のみとしていただくよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。

シナジーワールドワイド

CONVERSATION

Instagram

Follow Us