コンプライアンス講座-第161回-「お相手の方の判断力や状態に懸念があると感じる場合は・・・」

コンプライアンス講座-第161回-


先月、経済産業省が、令和2年度の消費者相談の概況について情報公開を行いました。
(経済産業省が開設している消費者相談室で受けた一年間の消費者相談について、傾向や事例を紹介するものです)

その中で、特定商取引法によって規制を受けるビジネス(MLMのほか、訪問販売、通信販売等)に関する相談の例として取り上げられたケースが、いずれも判断力に不安のあると思われる若年層のものであったことが印象的でした。 今回は、それにまつわるルールについて確認、解説いたします。

特定商取引法や、消費者契約法においては、お相手の方の判断力に不足があると認められる場合、そうと分かっていて契約することは禁止されていたり、後からでも取り消すことができるというルールがあります。 具体的には、以下のような例が該当すると考えられています。

・ 高齢者(あるいは若年者)で、判断力が低下している(あるいは十分に成熟していない)
・ 不安を煽られるなどしたことで、大きな不安感を抱いている
・ 障がい等により、合理的な判断を下すことが困難な場合がある
・ 自身や関係者に対して恋愛感情など、特別な感情を抱いており、契約しなければ関係が破綻すると感じている

チームメンバー登録していただきたいと思っている方や、シナジー製品を直接お譲りしたい、あるいはゲストとしての製品購入をご紹介したいと思っている方が、このようなケースに該当すると思われる場合は、いかにお相手が契約に前向きであったとしても、本当にお取引すべきかどうか、慎重に検討するようにしましょう。

その時は良くとも、その後なにかしらの状況、関係性の変化が生じた際、大きなトラブルに進展してしまうケースが少なからずある上、法的にその契約が無効となってしまうリスクもあります。
(契約が無効となり、返金処理となった場合は、無論、通常のクーリング・オフ等のように計上済みのCVやボーナスは調整されます)

もし、ご自身としてはお取引を見送ろうとしているにも関わらず、相手方が強く契約を望まれる場合には、

・ 相当期間、結論を保留し、お考えが変わらないことを確かめる
・ ご家族や周囲の親しい方にご説明し、十分に理解を求める
・ 相手方が強く契約を望まれていることを示すやり取りの記録や文書を作成、保管するなどして、ご自身が意図的に不適切なお取引を進めたものではないことを記録化する


――などして、ご自身のビジネスを守れるよう細心の注意を払いましょう。

シナジーワールドワイド

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