コンプライアンス講座-第152回-
先日、非常に遺憾なことに、シナジーと同業を営む某社(今回A社と呼称します)が、9月間の業務停止命令を含む行政処分を受けることとなってしまいました。
今号では、法律違反と認定を受けた行為を順番におさらいしながら、シナジーにおいても十分に注意せねばならないことを再確認してゆきたいと思います。
<A社において認定された違反行為>
氏名等の明示義務違反
① 概要書面の不交付
② 迷惑勧誘
氏名等の明示義務違反
① 概要書面の不交付
② 迷惑勧誘
本連載No.148でも解説していますが、ご友人やお知り合いに、ビジネスや取扱製品のご紹介を行いたいと考えた場合、あらかじめ以下の三点を相手方にお伝えしておかなくてはなりません。
・自身の氏名
・シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社のサプリメント・化粧品・日用品を取り扱っていること
・シナジー製品や、製品購入により始められるビジネスについてご紹介したいということ
A社の会員(シナジーにおけるチームメンバー)は、「氏名等の明示」義務と呼ばれる本ルールを十分に履行できず、「副業を紹介したい」「聞いてほしい話がある」といった文句でお誘いしていたことが、違法勧誘として認定されています。
シナジーにおいても、前述のような文句のみで新規向けセミナー等(オンラインを含みます)にお誘いしたり、実際に詳しいご説明を行われるアップラインの方との面会にお繋ぎしたりすると、A社とまったく同様に、違法勧誘として認定されることになります。
勧誘目的を伏せてのお誘いは、法律違反である以前に、のちのちトラブルにつながりやすいものですので、「氏名等の明示」義務は必ず徹底しましょう。
②概要書面の不交付
「氏名等の明示」を行い、お話を聞いていただけるということになった場合は、必ず契約締結に至る前に、「概要書面」を相手方に交付する必要があります。
A社はこの義務を怠っていたことが、違法勧誘の理由として認定されています。
(なお、このルールはビジネス登録に関するものですので、小売販売やゲストショッピングプログラムのご紹介など、特商法の訪問販売に該当すると考えられるケースにおいては、適用されません)
概要書面の交付は、“紙”でなければならないことが指定されていますので、PDFなどのデータファイルでお送りしても、法律を履行したことにはなりません。
必ずシナジーが発行した概要書面をそのまま、かつ契約の前にお渡しすることを徹底しましょう。
契約後に思い出してお渡ししたとしても、このルールを守ったことにはならず、その後ずっと法律違反を指摘されるリスクを負い続けることになってしまいます。
③迷惑勧誘
本件に関する消費者庁の公表資料では、いくつか違反行為の具体的事例が挙げられていますが、勧誘の相手方が「契約しない」という意思を示しているにも関わらず、次から次へと別の会員が勧誘や説得を続け、数時間の拘束に至ったり、相手方に「サインするまで帰れないのではないか」と感じさせてしまったことが指摘されています。
方法を問わず、相手方に「迷惑を覚えさせるような仕方」によって勧誘を行った場合、この迷惑勧誘に該当します。
このルールのポイントは、相手方が実際に迷惑を感じたかどうかは関係ないということです。
一般的、客観的に見て、迷惑を感じる方が多いであろう方法で勧誘を行った場合、認定されることとなります。
たとえば、
・複数人で囲むようにして勧誘を続ける
・帰りにくい状況を作ったり、帰らなかったりして、長時間にわたり勧誘を続ける
・不適切な時間帯に勧誘を行う(具体例として21:00~08:00など)
――など、ストレスや疲弊感を覚える方が多いであろう方法で勧誘を行うと、違法勧誘として認定される恐れがあります。
シナジーのすばらしさを伝えたい一心で、相手方のお気持ち、ご都合を無視してしまうことがないよう、十分にご注意ください。
今回は、A社が認定を受けてしまった違法行為の解説を行いました。
シナジーも特定商取引法という法律のもとで同じようにビジネスを行っている以上、本件は対岸の火事ではありません。
チームメンバーの皆さまお一人お一人の誠実なビジネス活動が、シナジー全体を支えてくださっています。
これからも引き続き、ルールと相手方を尊重した、クリーンなビジネスへのご協力をお願いいたします。
シナジーワールドワイド
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