コンプライアンス講座-第148回-
特商法では、勧誘に先だって、相手方に以下の3点をあらかじめ伝えておくことが義務づけられています。
① 自身の戸籍上の氏名
(ビジネスネームや愛称、ネット上のハンドルネーム等ではNG。法人の場合は社名・団体名も)
② シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社という会社のサプリメント・化粧品・日用品を取り扱っていること
③ シナジーの製品や、製品購入により始められるビジネスについて貴方にご紹介したい、ということ
(シナジービジネスについて一切触れず、小売販売のみを目的とする場合は、ビジネスについての言及は省略可)
『氏名等の明示』ルールと呼ばれるこの規定は、自身の名前や目的を相手の方に明らかにすることで、安心感や勧誘を受ける心構えを与えると共に、そもそも勧誘自体を断りたいと考える方に、そのタイミングを与えられるように――との目的で制定されました。
③をご覧になって、「私は小売販売だけを考えているから、ビジネスについては触れる必要はないのでは??」と感じられる方もいらっしゃるかと思います。
シナジー製品のご紹介を開始してから、どのような流れになろうといっさいチームメンバー登録について触れないのでしたら、それでも問題ありませんが、「場合によってはチームメンバー登録についてもご紹介したい」という気持ちがほんの少しでもある場合には、あらかじめこの時点で伝えておく必要があります。注意しましょう。
また、チームメンバー登録を行うと、小売販売のお客様や、”ゲスト”としてご購入いただく場合より、一般に安価でシナジー製品を入手することができます。そのため、あらかじめチームメンバー登録についてご案内しておかないと、後になってから、
「もっと安く買える方法があるなら知りたかった」
「安く買う方法があるのに、スポンサーに隠された」
――といったトラブルに発展してしまうこともあるため、シナジーは、チームメンバー登録についてのご案内も同時に行った上で、お相手の方に自身に適した購入方法をお選びいただくよう徹底することを強く推奨しています。
これを踏まえ、例えば以下のようなアプローチ例はどうか、考えてみましょう。
■アプローチ例
SNSで意気投合した友人がおり、自分のグループが開催している新規向けセミナーに参加してほしいと考えたが、正直に誘っても来てくれないと思ったので、「健康・美容セミナーに一緒に行きませんか」と声をかけ、警戒心を覚えさせないようにしてセミナー会場に同行してもらうことにした。
現代環境においてはありがちなシチュエーションですが、残念ながらこれは違反事例になります。前述の①②③がいずれも正しく伝えられていないため、違法勧誘と認定される可能性が高いでしょう。
それでは次に、このシチュエーションにおいて、①~③をお伝えするべきタイミングは、次のうち、どちらが正解でしょうか?
A セミナー会場に入る直前
B セミナーへのお誘いを切り出す前
答えは、Bです。
このルールの目的は、「自分が勧誘を受けることについてハッキリと認識させ、受けるかどうかを選択する機会を与える」という点にありますので、Aの、いざセミナー会場に入ろうというタイミングでは遅いという判断になります。
SNSは、コミュニケーションの効率性や、人と人との出会いのあり方を一変させましたが、だからといって『氏名等の明示』ルールが撤廃されたわけではないため、違法勧誘が生まれやすくもなってしまっています。
相手の方とその後も良好な信頼関係を保てるよう、伝えるべきことはあらかじめきちんと示し、お互いに気持ちよくシナジーのお話ができるよう心がけましょう。
シナジーワールドワイド
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