コンプライアンス講座-第140回-
先日の国会にて、薬機法が改正されることが決まりました。薬機法は、70年以上にも渡って薬事法と呼ばれてきた、シナジービジネスともかかわりの深い法律で、薬機法という名前に変更されてからおよそ7年ぶりの法改正となります。
今回の改正では大小さまざまな変更がありますが、シナジービジネスに関係するものとしては、「虚偽・誇大な広告による販売に対する課徴金(かちょうきん)制度」の導入が挙げられます。
これは「違法な広告によって得た収益の一部を、国に納付しなければならない」というペナルティ制度で、2016年に、特商法や薬機法に並んで関わりの深い「景品表示法」に導入された際、大きなニュースとして取り上げられたのは記憶に新しいところです。
景品表示法の課徴金制度は、スタート以降、実際に数多く執行されており、サプリメントだけで見ても、数千万円から億単位の納付を命じた事例もあります。制度の導入によって、景品表示法の抑止力は大きく高まったといわれています。
今回の法改正による薬機法版は、この法律のテリトリーである「医薬品等」に課せられるものですので、医薬品や医療機器、化粧品などのほか、医薬品的な効能・効果を謳ったサプリメント(未承認の医薬品として)に対しても適用されることになります。
――つまり、シナジーのスキンケアシリーズについてアンチエイジング等の効果を謳った場合や、シナジーのサプリメントについてあたかも医薬品であるかのような効能・効果を謳った場合、この制度が適用される可能性があるということになります。
とはいえ、このようなオーバートークは課徴金の有無にかかわらず、そもそも禁止されているものですし、課徴金についても、納付額等に違いはあるものの、すでに景品表示法に存在しているものです。
したがって、今回の法改正によって、シナジー製品のご紹介方法に違いが出るわけではありません。
重要なのは、違法広告やオーバートークを規制する手段が増えているということは、それだけ社会がその行為を危険視したり、排除しようとしているということに他ならないという点に着目することです。
社会に必要とされるビジネスであり続けるために、健全にシナジー製品をご紹介していくよう、今一度襟を正しましょう。
シナジーワールドワイド
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