コンプライアンス講座-第125回-
前回(3)に引き続き、今回も医薬品と食品を区別する基準について解説します。
(3)形状
一般的に医薬品らしいイメージをもつ形状をとっていると、中身がただの水であろうとも、それだけで医薬品と判断されます。
平成13年までは、カプセルや錠剤といった、今ではサプリメントの形状として当たり前になっている形でも、この規定によって医薬品と判断されていました。ただし、同年の基準改正によって、「食品であることを明示」することで使用可能になっています。
【医薬品と判断される形状】
(例)
•アンプル(薄いガラスでできた薬剤容器)
•舌下錠
•粘膜吸収することを謳った口内スプレー など
【食品であることを明示すれば、医薬品と判断されない形状】
(例)
•カプセル
•錠剤
•丸剤
•粉末
•顆粒
•液状 など
シナジーにはカプセルなどの形状の製品もありますが、「食品」と明示しているため、それだけで医薬品と判断されることはありません。
(4)用法・用量(摂取方法)
摂取すべき時期や量、対象者をはっきり限定していると、それだけで医薬品と判断されます。
医薬品は、記載された効果を正しく得るために、「用法・用量を守って正しく」使う必要があります。
これは一般的に浸透している文言のため、用法・用量が決められていると、「医薬品のような効果・効能があるのかな」と期待を与えてしまうのです。
ただし、「ただの食品だから、誰が、いつ、どのように食べても(飲んでも)OK」という前提のもとで、単なる“おすすめ”や、過剰摂取を防ぐための“目安”、といった形でお伝えするのであれば、それだけで医薬品と判断されることはありません。
【限定すると医薬品的な用法・用量だと判断される要素】
(例)
•量
•時期、間隔
•対象者(年齢や性別、特定の症状の有無など)
【“おすすめ”や“目安”として解釈される伝え方】
(例)
•目安として一日~個程度
•~~に溶かすとおいしくお召し上がりいただけます
•この製品は繊維を多く含むため、食べ過ぎておなかが緩くならないよう、一日~個程度までにしてください
シナジー製品を広くご紹介いただいているチームメンバーの皆さんにとっては、今回のふたつのうち、(4)用法・用量(摂取方法)はとても身近な要素です。
ご自身や周囲の方がシナジー製品でよいご経験をされた場合、その時の再現をしたいなどの理由から、摂取方法について厳密に決めたくなってしまうかもしれません。
しかし、シナジー製品はあくまでも食品であり、いつ、どのように食べて(飲んで)いただいてもよいものです。
前回解説した(2)医薬品的な効能効果と同じく、言い過ぎて「医薬品の紹介をしている」と判断されてしまうことがないよう、十分に注意しましょう。
シナジーワールドワイド
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