コンプライアンス講座-第116回-
今回は、特商法で定められている【契約の解除】のルールについて解説します。
皆さまご自身にとってはもちろん、皆さまがスポンサリングなさったチームメンバーやシナジーメイトの方々、小売販売によってシナジー製品をお譲りになった顧客の方々にとっても重要なルールです。正しい知識を身につけておきましょう。
特商法では、チームメンバー登録(連鎖販売契約)を行った方には【クーリングオフ】と【中途解約】というふたつの契約解除権、シナジーメイトや小売販売で製品を購入(訪問販売)した方には、【クーリングオフ】の権利を与えています。
これらの契約は、消費者保護の観点から、法律上の権利として、契約解除を保障しています。
「内容が複雑」だったり、「十分な検討時間が持てないまま締結に至ることが多い」と考えられているためです。
【クーリングオフ】とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができるという制度です。
とても強力な権利であり、ひとたび正しく行使されれば、事業者側は交渉の余地なく速やかに返金に応じる必要があり、消費者側も「やっぱりなかったことに……」と取り下げることはできません。
それだけ重い行為のため、書面での意思表示が必要となります。
シナジービジネスでは、以下のいずれの契約ケースにも適用されますが、それぞれ違いがあります。混同しないように確認しておきましょう。
①チームメンバー登録
可能期間
初回注文の製品を受領した日付か、登録申請書控を受け取った日付(オンライン登録申請書は印刷した日)のいずれか遅い方から起算して20日間以内
効果
・メンバーシップの解約
・登録にあたり支払った代金の全額を返金(返品製品の返送料はシナジー負担)
適用されないケース
なし
②シナジーメイト登録
可能期間
最初に注文した製品を受領した日付から起算して8日間以内
効果
・メンバーシップの解約
・登録にあたり支払った代金の全額を返金(返品製品の返送料はシナジー負担)
適用されないケース
・解約者が自主的に使用・開封した製品
③チームメンバーから小売顧客への小売販売
可能期間
購入した製品を受領した日付か、製品購入契約書(領収書)を受け取った日付のいずれか遅い方から起算して8日間以内
効果
・支払った代金の全額を返金(返品製品の返送料は販売チームメンバー負担)
適用されないケース
・解約者が自主的に使用・開封した製品
・3,000円未満の現金取引の場合
とくに小売販売の③は、皆さまご自身に事業者として対応していただくシチュエーションになるため、しっかりとご確認ください。
適用されないケースの“使用・開封”は、あくまでもお客様が自主的にそうしたものが対象です。
販売者側が「すぐ使ってみてよ」とか、「開けてあげるね」などと誘導したり、勝手に開封したりしたものは対象とならないことに注意が必要です。
また、クーリングオフしたいと言ってきたお客様に対し、「考え直してみない?」とか「ちょっと待って。理由を聞かせて?」などと告げ、「引き止められた」と感じさせてしまうと、“クーリングオフの妨害”を行ったとみなされる可能性があります。
返品・返金を望まれるお客様とのやり取りでは、言動、態度に十分配慮しましょう。
次回はもうひとつの解約権、【中途解約】について解説します。
シナジーワールドワイド
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