コンプライアンス講座 -第111回-
Vol.107から特定商取引法をシリーズで紹介していますが、今回はいったん中断し、小売販売をする際の注意ポイントをおさらいします。このテーマは折に触れ取り上げてはいますが、小売が積極的に行われている昨今の活動状況を鑑みて、改めて皆さんに小売販売の基本ルールとその重要性を強く認識していただこうと、急遽このテーマを取り上げることにいたしました。
今回は、小売販売において特に注意しなければならない以下の5項目について、個別に解説してまいります。
<小売販売における5つの注意点>
① SNSを使用したお声かけには要注意!!② 製品PRの際は『越えてはいけないライン』を強く意識して!!
③ シナジー製品の小売販売は、必ずシナジーがパッケージした状態のままで行うこと!!
④ シナジー製品購入契約書(領収書)を必ず交付しよう!!
⑤ クーリングオフの申し出があったら速やかに対応!!
① SNSを使用したお声かけには要注意!!
皆さんは普段、Facebookやtwitterといった、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を利用していますか?SNSは、新たに人脈を広げることができたりシナジー製品の情報発信を行うことができたりと大変便利なツールですが、その一方で、便利で手軽であるがゆえに法の順守を疎かにしてしまいがちな、いわば諸刃の剣とも言えるツールなのです。
現代を代表するコミュニケーションツールであるSNSですが、法律的には対面や電話、メールと同じく、勧誘に際しては各種法規制を受けることになります。
今回特に取り上げるのは、特定商取引法の『氏名等の明示』ルールです。
シナジー製品やビジネスのご紹介をする際は、以下の三点をあらかじめ伝えることが義務づけられています。
■氏名等の明示ルール
a. 自身の戸籍上の氏名
b. シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社という会社のサプリメント・化粧品・日用品を取り扱っていること
c. シナジーの製品や、製品購入により始められるビジネスについて貴方にご紹介したい、ということ
a. 自身の戸籍上の氏名
b. シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社という会社のサプリメント・化粧品・日用品を取り扱っていること
c. シナジーの製品や、製品購入により始められるビジネスについて貴方にご紹介したい、ということ
SNSを通じて知り合った方の場合、まだ十分に関係が構築できていないこともあるので、
「堅苦しいことは切り出しにくいなぁ…」
「目的を告げたら話を聞いてもらえない(セミナーに来てもらえない)んじゃないかなぁ…」
などと感じることもあるでしょう。ですが、関係が十分でないからこそ、社会のルールを守り、誠実に、プロフェッショナルに取り組んでいるという姿勢を見せることは、その後の信頼関係の構築に大きく影響するはずですし、製品紹介の説得力も増すというものです。 法律ルールである以上、<やる/やらない>を選べるものでもありませんから、ポジティブな発想に転換し、徹底しましょう。
「いきなりシナジーの話をするわけじゃない。健康に関するテーマのセミナーに参加してもらい、先方の生活環境などを伺ってから、シナジーのお話をするかどうか決めることにしている」
という方もいらっしゃるでしょう。そのような段取りの場合でも、セミナーにお誘いする最初の段階で、a.b.c.をお伝えしておく必要がありますので、注意しましょう。『健康セミナーが好感触だったことだし、今なら話を聞いてくれそう、この機会におすすめしよう』と思ってからa.b.c.を告げても、法律上は『時既に遅し』で、義務を全うしたことにはなりません。
② 製品PRの際は『越えてはいけないライン』を強く意識して!!
シナジー製品のお話をすることになった場合、自身や周囲の方が感じた体験や、期待できる効果を思う存分お伝えしたくなると思いますが、 越えてはいけないラインがあることを常に意識しましょう。
製品PRに関わる規制法は複数にまたがるため、今号での細かい解説は割愛しますが、以下に該当するようなトークはすべてNGとなります。
■NGトークの概念
a. 疾病(アレルギー反応なども含む)の改善、治療、予防
b. 身体構造、身体機能の改善、向上(いわゆるデトックス表現も含む)
c. 事実である、または万人に同じ結果が出ると科学的に証明されていないことの断定的表現
a. 疾病(アレルギー反応なども含む)の改善、治療、予防
b. 身体構造、身体機能の改善、向上(いわゆるデトックス表現も含む)
c. 事実である、または万人に同じ結果が出ると科学的に証明されていないことの断定的表現
「言っていいかな?ダメかな?」と判断が難しいトークについては、実際にお話しになる前にシナジーまでご相談ください。
③ シナジー製品の小売販売は、必ずシナジーがパッケージした状態のままで行うこと!!
「製品をちょっと試してみたい」とお考えのお客さまに対し、シナジー製品を小分けして販売したり、試供品として配布したりすることはお控えください
。 品質管理その他の理由により、シナジーのチームメンバー規約『方針と手続き』でそのような行為は禁止されています。また、食品や化粧品の販売における法定表示に関する問題も生じます。
製品を試していただきたい場合は、シナジーがパッケージングした最終製品をそのままお渡しするか、配布ではなくその場でお試しいただくようにしましょう。
④ シナジー製品購入契約書(領収書)を必ず交付しよう!!
小売販売を行った際、代金受領の証としてお相手の方に領収書を発行しますが、市販されている一般的な領収書を使用することはできません。
なぜなら、皆さんの行うシナジー製品の小売販売は、その多くが特定商取引法における訪問販売※に該当するものであり、訪問販売では、販売時に一定の法定事項(クーリングオフなど)が記載された書面を交付しなければならないためです。
※訪問販売は、一般的イメージと法律上の定義がかけ離れています。「私は相手の家を訪ねて販売しているわけではないから訪問販売に当たらない」と安易に決め付けないよう注意しましょう
シナジーが発行する『シナジー製品購入契約書(領収書)』は、領収書+法定書面の機能を持つよう作られているため、小売販売の際はこちらを使用するようにしてください。
この書面はシナジーパルスからダウンロードしていただけますし、20枚単位で販売※もしています。
※製品番号[72500]シナジー製品購入契約書(領収書) (20枚) メンバー価格 \200(0CV)
⑤ クーリングオフの申し出があったら速やかに対応!!
前述のとおり、小売販売は多くのケースで訪問販売に該当するため、皆さんの顧客となる方々にはクーリングオフの権利が保証されています。
クーリングオフは、一度効力が発せられるとその本人ですら撤回できないほどの強力な法規定ですので、申し出を受けた場合は、理由などお話ししたいことがあったとしても、まずは返金手配を行ってください。
クーリングオフは意思表示がなされた時点で無条件に効力が生まれるもので、承諾する、しないという類のものではありませんから、思いとどまってもらうための説得などは意味がないどころか、返金義務の不当な遅延(当然、違法行為です)と扱われてしまう恐れがあります。
以上、小売販売を行う上で特に注意しなければならないことをおさらいしました。
現代のビジネスシーンでは、ちょっとした不手際でもインターネットを通じてすぐに拡散し、悪評として定着してしまいます。それを避けるためには、皆さんが一つ一つの取引を丁寧に、誠意を持ってこなしていくほかありませんので、グループで話し合いながら、正しいビジネスを行っていけるよう努めましょう。
シナジーワールドワイド
CONVERSATION