“好転(コウテン)反応/瞑眩(メンケン)
反応”ってなに?!

コンプライアンス講座-第104回-

好転(コウテン)反応という言葉、皆さんはお聞きになったことがあるでしょうか?
好転反応、または瞑眩反応(メンケン)とも呼ばれますが、これは東洋医学の世界で生まれた医療用語で、鍼などの治療を受けたり漢方薬を服用したりする際に、一時的に起きることがあるとされる身体反応のことを意味します。実はこの言葉、気軽に使うと大変危険です。今回は、この「好転反応」という言葉について、法律の視点から解説したいと思います。

■身体反応の具体例と東洋医学の捉え方
東洋医学では、「好転反応」という言葉をどのように捉えているのでしょう。

以下は一時的に起きることがある身体反応の例です。
• 肌が弱い人が肌荒れを起す/皮膚が痒くなる 
• 胃腸が弱い人が下痢をする
• 腰痛の人が他の箇所まで痛くなる
• 血行の悪い人がだるさやほてり、強い眠気を感じる

上記のような反応は、特に治療しようとしている箇所に強く見られる傾向があるため、一見すると症状がよくなるどころか逆に悪化しているかのような印象を受けます。しかし東洋医学の視点では、そのような身体反応が起きた場合、状況によってはこれを好転反応、つまり『症状が回復に向かっている兆候である』としてポジティブに捉えることがあります。

東洋医学における好転反応の概念:
身体から悪いものが抜けている証拠であり、治療は順調に進んでいる

これが、東洋医学、鍼灸、整体などで考えられている好転反応の概念です。
参考までにお知らせすると、西洋医学においては根本的な発想の違いから好転反応という概念は存在しません。


■サプリメントによる好転反応
さて、ここからが本題です。
この好転反応という考え方をサプリメント等の販売や紹介を行う事業に適用すること、つまり、「この製品を飲んで身体に不調が出たとしても、それは好転反応なので大丈夫です」などと相手の方に告げることは、法律の視点に立つとどのように扱われるのでしょうか。

結論から言えば、好転反応をサプリメントに結び付けて使用することは、医薬品医療機器等法(薬機法)に抵触する可能性が高いため、行えません。

医薬品ではない一般の食品について“医薬品的な効能・効果”を告げることが禁止されているのは、皆さまもよくご存じの通りですが、好転反応もこの“医薬品的な効能・効果”に該当するのです。
“医薬品的な効能・効果”とは、直接的に「ガンが治る」「風邪を予防する」「血流が良くなる」などと告げる場合だけでなく、間接的な表現を用いてそれを“暗示”する場合も当てはまります。

好転反応は前述の通り、もとを正せば東洋医学を発祥とする医療用語ですし、好転反応があると告げることは、つまり「(その好転反応の期間が終わった後は)病状や身体機能が良くなる」と告げるのと同じですから、法律上は医薬品の説明をしているのと同じ扱いになるのです。

過去には悪質な事業者が好転反応を謳って粗悪なサプリメントの継続を促し、そのことで症状が悪化するという深刻な被害が発生した事例もあり、消費者庁が消費者に対し、好転反応を謳う事業者には注意するよう呼びかけています。

(消費者庁ニュースリリースのPDFファイル)
 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/141210kouhyou_1.pdf

思いもよらぬトラブルの原因となる可能性もあります。シナジー製品と好転反応を結びつけた説明を行ったり、シナジー製品が体質に合わない方に使用継続を強く勧めたりすることは、絶対にやめましょう。グループ内でも勉強会などを通じて徹底をお願いいたします。

シナジーワールドワイド

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