コンプライアンス講座 -第87回-

「他社事例からおさらいする特定商取引法」

今月、業界大手に名を連ねる某社が、【“新規会員登録の受付停止”と“新規会員の勧誘に関する一切の活動の禁止”を実施すると共に、各種施策によりコンプライアンス体制を強化する】と発表しました。
ビジネス現場で『特定商取引法』に抵触する不適切な勧誘活動がたびたび見られ、消費生活センターへの相談件数が増加したことから複数都道府県による行政指導を受けることとなってしまいましたが、その後もこの企業に対する相談件数が減少せず、消費者庁の立ち入り調査を受ける事態にまで発展してしまったことが、某社が今回の決定と発表を行った経緯です。
この調査を経て消費者庁がどう判断するかは明らかとなっていませんが、
前述の自粛措置は、コンプライアンス体制が是正されたと判断できるまで継続するとのことです。

かつては『訪問販売法』という名称だったこの『特定商取引法』(通称:特商法)ですが、シナジービジネスには最も関わりの深い法律です。
シナジービジネスのようにMLMで流通を作っている事業形態は、この法律の中で『連鎖販売取引』と呼ばれており、皆さんもよく御存じの“クーリングオフ”や“書面の交付”など、ビジネスをする上で守らなくてはならない様々なルールが定められています。
ちなみに、この法律はMLM業界のためだけに定められた法律というわけではなく、『特定(の)商取引(に関する)法(律)』という名前のとおり、通信販売や訪問販売、語学教室など、いくつかの事業形態のルールをまとめたものになっていて、その中にMLMが含まれているという仕組みです。

数回に分けてそのおさらいをしていきますが、まずは「シナジーのご紹介を行う前に必ずしておかなくてはならないこと」について解説します。

特商法では、ビジネスや製品のご紹介に入る前に、“自己紹介” “取り扱い製品” “勧誘意図があること”の3点を伝えることが義務づけられています。他社の行政処分事例でも大抵はこの規定への違反が挙げられるほどうっかりしてしまいがちなルールで、だからこそ重要だと言えます。ご自身のビジネスできちんと守れているか再確認してみましょう。

  • 自分の名前(法人登録で活動している場合は社名・団体名も)
  • シナジーワールドワイド・ジャパンという会社のサプリメント・化粧品・日用品を取り扱っていること
  • シナジー製品を購入することで始められるビジネスについてご紹介したい、ということ

シナジーについてどなたかにお伝えする際、いつもこの3点を相手の方に伝えていますか?きちんと相手の方にこの3点をお伝えしてからご紹介をスタートしないと、違法勧誘とされる可能性が高いと考えられます。

「どこまで説明すればいいの?」「その場では話さないで新規向けセミナーにお連れする場合は?」など、現場の声としては様々な疑問が湧いてくることでしょう。そこで、次回のコンプライアンス講座では具体的な事例と共に、一つひとつより分かりやすく解説してまいります。
この記事に関するご質問、お問い合わせはチームメンバーサポート(03-3514-6886)まで。

シナジーワールドワイド

CONVERSATION

Instagram

Follow Us