コンプライアンス講座 -第85回-

「体験談の合法性について」

先日、チームメンバーサポートにこんなお問い合わせをいただきました。

「私は最近登録したばかりなので、シナジー製品のよさを伝える方法を色々考えています。
『~が治る』という言い方がダメなのは知っていますが、自分が体感したことや自分に起きたことを、あくまで自分だけの体験とことわった上で話す場合は、法律上の心配は特に無いという理解で正しいでしょうか?」


ベテランチームメンバーとしてご活躍中の皆さまはこの回答は既にご存じと思いますが、答えは「ノー」です。

自分の体感を告げること自体に違法性があるというわけではありませんが、客観的に見て、その内容が特定のシナジー製品の販促を意図したものであると判断される場合は、そのトークは法律的には「広告」と見なされます
ご存じのとおり、広告はその内容に法律上の規制を受けますから、内容によってはそのトークが違法行為となってしまうことがあります。

例えばシナジー製品をおすすめする場において、このような内容をどなたかに伝えたとしたら・・・?

① 「これは僕の体験だから君も同じ結果になるとは限らないけど、この○○を飲み続けたら、健康診断で引っかかっていた血圧がずいぶん下がって健康になったんだ」

② 「△△を毎日欠かさず使い続けたら、目元の小じわが消えちゃったのよ。あくまで私の体験に過ぎないんだけどね」

どちらも、あくまで自分に起きた事実を告げているだけですが、「血圧が下がった」「小ジワが消えた」などと法律で禁止されている効果・効能を謳っているため、違法トークとなってしまいます
サプリメントや化粧品のオーバートークを禁止する法律はいくつかありますが、とりわけ高い知名度を持つ「薬機法(旧薬事法)」は刑事罰まで科せられる大変重いルールとなっていますので、十分に注意する必要があります。

それでは前述のトークをこのように言い換えてみるとどうでしょうか。

① 言い換えバージョン:
「これは僕の体験だけど、この○○を飲み続けたら、身体のめぐりがよくなったのか毎日を快調に過ごせるようになったんだ。毎年憂うつだった定期健康診断も安心して受けられるようになったよ。」

② 言い換えバージョン:
「△△を毎日欠かさず使い続けたら、目元にハリが出て若々しくなったのよ。あくまで私の体験に過ぎないんだけどね」

どちらも最初の例より抽象的な表現ではありますが、違法広告にあたるものではなくなったため、相手の方に伝えてもなんら問題ない表現になっています。

自分の体感を語ることは、実際に対面で魅力を伝えるケースの多いシナジービジネスとは切っても切れないPR方法ですから、「言ってもいいこと」「言ってはいけないこと」をきちんと学習、理解し、正しく活用していきましょう。

シナジーワールドワイド

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