「特定商取引法: 禁止行為」その3
引き続き、特商法で定められている禁止行為の解説です。今回のポイントも前回までと同じく、“相手への配慮と思いやり”です。これは言うまでもなく、勧誘時のみならず、ビジネスを行う間ずっと欠かすことができないものです。つまり誠実にビジネスを行っていれば自然と守れているはずのものですので、読んでみてドキリとしてしまう方は必ず、ご自身の日頃のビジネススタンスを見直しましょう。
特商法上の禁止行為
① 判断力の不足に乗じての契約
充分な判断力が備わっていないことが明らかなことが分かっていながら契約を行う。
◆判断力不足の方の例:
● 未成年 ● 痴呆症が疑われるお年寄り
未成年についてはそもそもシナジーでは登録不可ですが、判断力の乏しいお年寄りなどの契約トラブルも社会的に見て非常に多く、問題視されています。
相手の方にきちんとご登録の意思があり、システムを理解されていることを確認してからサインをいただきましょう。
② 個人の状況から不適当と考えられる契約
知識、経験、財産などの状況を客観的に見て、ビジネス登録は適さないと考えられる方と契約を行う。
◆ケーススタディ:
経済的に困窮状態にある方に対し、「すぐに元は取れるから…」などと言って消費者金融などで現金を借り入れさせ、無理のある契約を行った。
このような事例は、法律用語で『適合性原則』などと呼ばれています。
はっきりとした線引きがないために曖昧なルールですが、だからこそ相手の方の状況によく目を向け、慎重に判断を行いましょう。
③ 虚偽の記載による契約
契約書の作成に際し、年齢や職業などについて虚偽の情報を記載させる。
◆ケーススタディ:
未成年であることが分かっていたのに、登録してもらいたいがために年齢を偽らせた。
言うまでもありませんが、やってはいけません。
状況によっては私文書偽造罪などの犯罪ともなりますので、安易な判断は絶対にやめましょう。
77回~今回までのコンプライアンス講座でご紹介したルールは、ご覧いただいて分かる通り、ごくごく当たり前のことを文章化したものです。このように、相手への配慮を欠いた無理のある契約を行っても、後々破綻したり、トラブルの種となることは目に見えていますので、目先のスポンサリングだけを考えることなく、お一人お一人の状況をよく考えた上でのご紹介を心がけましょう。
シナジーワールドワイド
引き続き、特商法で定められている禁止行為の解説です。今回のポイントも前回までと同じく、“相手への配慮と思いやり”です。これは言うまでもなく、勧誘時のみならず、ビジネスを行う間ずっと欠かすことができないものです。つまり誠実にビジネスを行っていれば自然と守れているはずのものですので、読んでみてドキリとしてしまう方は必ず、ご自身の日頃のビジネススタンスを見直しましょう。
特商法上の禁止行為
① 判断力の不足に乗じての契約
充分な判断力が備わっていないことが明らかなことが分かっていながら契約を行う。
◆判断力不足の方の例:
● 未成年 ● 痴呆症が疑われるお年寄り
未成年についてはそもそもシナジーでは登録不可ですが、判断力の乏しいお年寄りなどの契約トラブルも社会的に見て非常に多く、問題視されています。
相手の方にきちんとご登録の意思があり、システムを理解されていることを確認してからサインをいただきましょう。
② 個人の状況から不適当と考えられる契約
知識、経験、財産などの状況を客観的に見て、ビジネス登録は適さないと考えられる方と契約を行う。
◆ケーススタディ:
経済的に困窮状態にある方に対し、「すぐに元は取れるから…」などと言って消費者金融などで現金を借り入れさせ、無理のある契約を行った。
このような事例は、法律用語で『適合性原則』などと呼ばれています。
はっきりとした線引きがないために曖昧なルールですが、だからこそ相手の方の状況によく目を向け、慎重に判断を行いましょう。
③ 虚偽の記載による契約
契約書の作成に際し、年齢や職業などについて虚偽の情報を記載させる。
◆ケーススタディ:
未成年であることが分かっていたのに、登録してもらいたいがために年齢を偽らせた。
言うまでもありませんが、やってはいけません。
状況によっては私文書偽造罪などの犯罪ともなりますので、安易な判断は絶対にやめましょう。
77回~今回までのコンプライアンス講座でご紹介したルールは、ご覧いただいて分かる通り、ごくごく当たり前のことを文章化したものです。このように、相手への配慮を欠いた無理のある契約を行っても、後々破綻したり、トラブルの種となることは目に見えていますので、目先のスポンサリングだけを考えることなく、お一人お一人の状況をよく考えた上でのご紹介を心がけましょう。
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