コンプライアンス講座 -第78回-

特定商取引法:禁止行為 その2

前回に引き続いて、特商法で定められている禁止行為の解説です。前回の『重要事実の不告知』『不実告知』と同じく、ポイントは“相手への配慮と思いやり”です。

特商法上の禁止行為

① 威迫・困惑
登録して欲しい、または解約して欲しくないがために、相手がプレッシャーや迷惑を感じたりする行為を行う。

◆ケーススタディ:
  • 「契約してくれないと困る」などと迫った。
  • 「ご近所で契約していないのは貴方だけ」などと言ってプレッシャーを与えた。

『威迫・困惑』・・・あまり聞き慣れない言葉ですね。よく耳にする『脅迫』は、相手が恐怖心を抱くような行為。『威迫・困惑』はそれとは違って、そんなに強く言ったつもりはないと自分では思っても、相手が「困ったなあ」と感じるだけで該当してしまいます。その場の状況や、相手の方の気持ちを充分に考えましょう。

② 目的を隠して密室に同行させての勧誘
「ビジネスを紹介したい」という目的を告げないまま呼び出したり呼び止めたりした上で、不特定多数が出入りしない場所で勧誘を行う。

<不特定多数の出入りしない場所の例>
 事務所/カラオケボックス/会議室/ホテルの一室/個人宅 など


これは「ビジネスの話とは知らずに連れられた先が密室で、逃げられない状況で勧誘された」といったシチュエーションが想定されています。相手の方に恐怖心を抱かせるような環境を作ることは、絶対にしてはいけません。

今回ご紹介した二つの禁止行為はいずれも、相手の方に孤立感や恐怖心などのネガティブな感情を抱かせるものです。

冷静に見れば絶対にやるわけがないと思えるものですが、感情が先走り、コントロールできなってしまうと、場合によっては当事者になってしまう恐れもあります。

自身はれっきとした事業主であることと、シナジーの顔として社会に臨んでいること、そして何より相手の方への配慮と敬意がシナジービジネスにおいては最も重要であることを強く意識し、人間関係を最優先に置いたビジネスが展開できるように気をつけましょう。

シナジーワールドワイド

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