コンプライアンス講座 -第72回-

「小売販売の正しい手順について」(第二回 領収書の発行)

前回は、製品を自身の手持ち在庫から“小売販売”する場合の正しい手順について、アポイントメントを取る段階<手順①>を解説しました。 今回は製品説明後に購入の申し出をいただけた際の対応のうち、特に領収書の発行について確認します。

<前回に続く状況設定>
サプリメントに興味を持ち始めた友人のAさんとお会いする約束をして(前回の<手順① アポイントメント>)、シナジーのサプリメントのご紹介を行いました。丁寧に製品説明を行ったところ、試しに一つ買ってみると言っていただけました。


<手順②>
代金のお支払いに関して取り決めます。その場での現金取引が最もシンプルですが、双方にとって負担のない方法を取り決めましょう。
取引額が3万円以上の場合、領収書という書類そのものに対して「印紙税」という税金が課せられます。
領収書を3万円未満で分割するなどすれば課税対象にはなりませんが、そうでない場合は収入印紙を貼付する必要がありますので、200円単位で予め用意しておきましょう。
【参考】国税庁HPより印紙税額: http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

<手順③>
シナジー指定の「製品購入契約書(領収書)」を発行します。

❑ 記入項目は漏れなく正しく書きましょう
❑ 控えをきちんと相手の方にお渡ししましょう
❑ クーリングオフなどの重要事項についてはお客様がきちんと理解できるようご説明しましょう

「製品購入契約書(領収書)」
シナジーパルスよりダウンロードできます

シナジー指定の「製品購入契約書(領収書)」は、一般的な領収書よりも項目が多いことにお気づきだと思います。
これには理由があり、この領収書が、特商法の訪問販売ルールで交付が義務づけられる『契約書面』の機能を備えているからなのです。

さて、「訪問販売」というと、その言葉の意味と一般的なイメージからは、“アポイントメントなしで訪れたお宅の玄関先で製品販売を行うようなシチュエーション”を想像するのではないでしょうか。
その認識も誤りではないのですが、実は法律上のそれはもっと広い意味を持っており、“通常の店舗以外の場所で行う取引”は原則として訪問販売であると定義されています。つまり、「路上販売」や「展示場販売」、「個宅訪問による住宅リフォーム」などもすべて訪問販売なのです。
世間の概念と法律上の定義が乖離しているので、誤解している方の多いルールかもしれませんね。

私たちのビジネスにおける小売販売も例外ではなく、多くの場合この訪問販売に該当します。これはすなわち『契約書面』の交付を行う義務が生じることに他なりませんので、オフィシャルな領収書のフォームにその機能を持たせているわけです。市販の領収書等では書面不交付による特商法違反となるほか、半永久的にクーリングオフを受け付けねばならない義務を負うなどのリスクがありますので、安心のお取引にするためにも必ず指定のものを使用するようにしましょう。

次回は、返品等のアフターケアについてです。

シナジーワールドワイド

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