コンプライアンス講座 -第71回-

「小売販売の正しい手順について」

前回までの講座で、製品愛用者に接する際のコンプライアンスの考え方が確認できました。
今回から、製品を皆さんの手持ち在庫から“小売販売”する場合の正しい手順について、順を追って解説します。

<状況設定>
シナジーのチームメンバーである私は、最近友人のAさんがサプリメントに興味を持ち始めたという噂を耳にしました。Aさんのお宅にお邪魔してプロアルギナインプラスをご紹介し、もし興味を持っていただけたらご購入いただきたいと考えています。


<手順① アポイントメント>
Aさんのお宅にお邪魔する日時のお約束(アポイントメント)を取り付ける時点で、以下の情報をお伝えします。

(ア) 自身の本名(法人登録している場合は法人名も)
(イ) シナジーという会社のサプリメント、化粧品をビジネスとして扱っていること
(ウ) ぜひAさんにご紹介したいサプリメントがあること

これは特商法における『氏名等の明示』ルールによるものです。
Aさんは「私」の友人なので、もちろん既に(ア)の本名はご存じでしょう。たとえ先方様が親しい方であっても、(イ)(ウ)についてはきちんと伝えるようにしましょう。ここであらかじめきちんと伝えておかないと、いくら友人であっても
「突然売りつけられてビックリ・・・」
「本当の目的を隠して約束を取りつけられたのはなんだか不愉快・・・」
と気分を害してしまい、よかれと思ってしたことなのに関係が悪化してしまった、という悲しい状況に陥ることもあり得ます。
「最初からそんなこと言ったら、話をする前に断られるから・・・」という危惧をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、不意打ちでお話を切り出して、親しいはずの方との関係を悪化させてしまうリスクの方が遥かに怖いと思いませんか?またそれ以前に、そもそも法律上のルールですので、避けることはできないのです。
気持ちよく製品のお話をするためにも、また、その後も気持ちよく継続購入していただくためにも、プロ意識を持ってマナーあるアポイントメントを取ることが重要です。

次回は、実際にご紹介を始めた後の手順に続きます。

シナジーワールドワイド

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