東日本大震災で被害を受けられた方、被災地域の方に、心よりお見舞い申し上げます。
ウェブ版コンプライアンス講座の2回目です。
堅苦しいと思われがちなコンプライアンスに関する話題を、より読みやすい内容でお送りしますので、「正しいビジネス」にぜひお役立てください。また、コンプライアンス講座をより良いものとするためのご意見、ご感想をお待ちしています。
「シナジービジネスの広告について―第4回 Eメールでの広告 番外編」
前回ご紹介したEメール広告のルールは特定商取引法(特商法)の規定ですが、これとは別の法律に特定電子メール法があります。
特商法のルールによく似た内容なのですが、特商法に比べて適用範囲が広く、「事業者が、自身や他者の事業を宣伝する目的で送るメールすべて」となっています。特商法は「ビジネスの紹介」「通信販売の広告」と提要範囲を具体的に示しているので、その差は大きいと言えるでしょう。
シナジーのチームメンバーは事業者ですから、特商法のEメール広告の範囲とならない内容でも、特定電子メール法では当てはまる場合もあり、注意が必要です。
特定商取引法と特定電子メール法は、あわせて「迷惑メール防止二法」と呼ばれることがあります。これらの法律のEメール広告規制は、もともと迷惑な宣伝メールを防止するために作られたものですので、相手にとって迷惑なものになっていないか、一方的な押しつけになっていないかなど、十分に注意し、相手への配慮と意思確認を怠らないようにしましょう。
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