コンプライアンス講座―(第53回)

シナジータイムズの休刊に伴い、今月からコンプライアンス講座はビジネスブログ、Eクラブでの連載となります。
堅苦しいと思われがちなコンプライアンスに関する話題を、より読みやすい内容でお送りしますので、これまで同様にご愛読のうえ、「正しいビジネス」にぜひお役立てください。また、コンプライアンス講座をより良いものとするためのご意見、ご感想をお待ちしています。

「シナジービジネスの広告について―第3回 Eメールでの広告」
ビジネスやセミナーのお誘いを、まだ登録されていない方にEメールしたことがある、またはしたいと思っている方は少なくないのではないでしょうか。
実はこの方法には法律の規制があります。正しい方法を確認してみましょう。

1.ビジネスのご案内をEメールで送信する場合、送信することを事前に承諾してもらう必要があります。また、承諾を得たことを証明する記録を3年間保持していなくてはなりません。
例:「私のビジネスを紹介したいんだけど、詳しいEメールを送ってもいい?」といったEメールを送り、承諾の返信Eメールを保存しておくなど。

2.Eメール送信にあたって、相手が「これ以上の送信はやめてほしい」と思ったときへの対処方法を記載しておかなくてはなりません。
例:「ビジネス関連のEメール受信を今後希望しない場合は、その旨を返信してください」と記載しておくなど。

3.2にあるEメール受信を希望しないとの返信を受けた場合、それ以上の送信はできません。ただし、その後改めて1にある承諾を得られた場合は送信を再開できます。


1と2は、規制の内容を知らないと対処できないことなので、しっかりと認識しましょう。最も重要なのは「相手が迷惑だと感じないこと」ですので、一方的な押しつけになっていないか、よく考えてください。

なお、実際のEメールは、シナジータイムズ2月号に掲載の「法定広告記載事項」に合致したものでなければなりません。シナジータイムズをご覧いただくか、「マイレガシー>コンプライアンス>特商法上の各種ルール・義務>連鎖販売取引についての広告」をご覧ください。

※ビジネスブログを画像が表示されない携帯電話で閲覧している方は、http://www.google.com/gwt/nにアクセスし、ビジネスブログのアドレスを入力することで、画像が表示されるようになります。

CONVERSATION

Instagram

Follow Us