シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう6
書面の交付 その1

コンプライアンス講座 -第113回-


今回からは、特定商取引法の大きな特徴にもなっている【書面の交付】ルールについて解説してまいります。 クーリングオフにも関わってくる大変重要なルールですから、どういう意味のある書面で、どのように交付しなければならないのかをきちんと理解しておきましょう。

【書面の交付】
スポンサーした方にチームメンバー登録を行っていただく際や、シナジー製品を直接小売販売する際は、相手の方に『法律で定められた事項が記載された書面』をお渡ししなければならない、というルール

特商法上、シナジー製品を人に紹介してチームメンバー登録を促す行為は連鎖販売取引、お客様やシナジーメイトにシナジー製品を販売する行為は訪問販売というビジネスモデルに該当します。これらのビジネス形態は、その特殊さゆえに、一般の店で品物を買う時に比べてルールが多いことは皆さまもよくご存じの通りですが、勧誘行為に限らず、その後の「契約」の段階にも特別なルールが存在します。それがこの【書面の交付】ルールです。

「契約」と聞くと、なんだかとても堅苦しく聞こえますが、皆さまが日々コンビニエンスストアやスーパー、デパートでしている買い物も、実はすべて「契約」によって成り立っているのです。でも、例えば近所のスーパーで夕食の買い物をする際、いちいち売買契約を締結したり、署名捺印した契約書を取り交わしたりしていられませんよね?日常生活をスムースにするため、そこはあえてお互いの意思表示だけで契約を成立させ、代金を支払い、商品を受渡す・・・このような日常のシンプルな売買契約はそれで良しとされています。

一方で、連鎖販売取引にはボーナスプランやビジネス継続のためのルールなど十分に理解しなければならない複雑な事項が多々あるため、それらを説明する資料の交付が重要になります。また、訪問販売は販売者側からの積極的なアプローチによって始まる取引ですので、「自分はどのような契約を結んだのか」を落ち着いて確認する機会が必要です。
一般の店舗販売にはないこれらの課題をクリアするために、特定のビジネス形態では、契約にあたって一定の事項が記載された書面を交付することを法律で義務付けているのです。
交付しなければならない書面は二種類あり、それぞれ意味合いと内容、交付のタイミングが異なりますので、次回から具体的に解説してまいります。

シナジーワールドワイド

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