(Vol.193)「断られてからが腕の見せどころ?」

シナジー製品をお勧めした際に、はっきりと「いりません」と意思表示された場合、どうすべきでしょうか?

①「断られてからが勝負!」とも言うので、シナジー製品の魅力を理解いただけるよう、ご紹介を続ける
②いさぎよく諦めて、またの機会に期待する

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正解は、②になります。
一般的な営業スキルに関するお話の中で、「一度断られるのは想定内、そこからいかに魅力を伝えてゆけるかが腕の見せどころだ」といったレクチャーを耳にすることがありますが、シナジー製品のご紹介という観点から考えると、このスタンスはNGとなります。
なぜ②になるのか、理由を見てゆきましょう。

シナジー製品をご紹介する行為は、ほとんどの場合、特定商取引法上の“訪問販売”に該当します。
チームメンバー登録、ゲスト注文、小売販売、どのチャネルでお求めいただくかに関わらず、シナジー製品をご紹介するという行為そのものが訪問販売に該当します。

そして、訪問販売には『再勧誘の禁止』というルールがあります。
これは、「いりません」「興味がありません」などとはっきり断られた場合に、その商品やサービスについてそのまま勧誘を続けることを禁止するというルールです。
はっきり断られたのにしつこくご紹介を続けたりした場合、違法行為として処罰の対象となります。

留意点として、「その商品やサービスについて勧誘を続けることを禁止」とある通り、例えば製品Aについてお断りを受けた場合に、製品Bについてご紹介するようなことは可能です。
ただし、「サプリメントはいらない」と言われた場合は、サプリメント全体のご紹介が行えなくなりますので、誤解しないよう注意しましょう。

この『再勧誘の禁止』ルールに基づき、冒頭の問題の回答は②となります。
しばらく期間を空けることで改めて同じシナジー製品をご紹介することは可能になりますが、この期間についてはっきりとした線引きはありません。
『再勧誘の禁止』ルールが作られたのは、「繰り返し勧誘された末、断りづらくなって意図に反して契約してしまった…」といった消費者被害を防ぐためですので、その目的を考慮すると、お相手の方に「以前ご紹介した〇〇について、もう一度ご紹介してもよろしいですか?」と伺い、あらかじめ同意を得るといった配慮が欠かせません。

よかれと思ってのご紹介が“押し付け”になってしまわないよう、相手方のお気持ちを最優先するという心がけを忘れないようにしましょう。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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