(Vol.190)「シナジー製品“だけ”で痩せるとお伝えしていませんか?」

-コンプライアンス講座-第190回-


先日、とあるサプリメントの販売を行っていた企業が、景品表示法違反による行政処分を受けてしまうこととなりました。今回はケーススタディとして、何が問題だったのかと、シナジービジネスにどう活かせばよいのかを考えてみましょう。

当該企業が処分を受けることとなってしまったのは、「そのサプリメントを摂取することで、あたかも誰でも簡単にダイエット効果を得られる」と謳っていたのが大きな理由となっています。
具体的には、以下のようなことを謳い、自社のサプリメントを販売していたとのことです。

・ 〇〇を飲むだけで、肥満気味な方の体重や体脂肪、内臓脂肪、ウェストサイズの減少をサポート
・ 高めのBMI値を減らす機能が報告されているサプリメント
・ 〇週間で-〇〇kg達成
・ 国が痩せると認めている(機能性表示食品として販売していたことをこのように標ぼう)
・ ほか、美白、抗アレルギー効果、アンチエイジング など

サプリメントは、どれだけ臨床試験を重ねていようと、参考となる論文が存在しようと、医薬品として販売しているものではない以上、「まるで薬のようだ」と思わせてしまうような効能・効果を告げることはできません。
今回の販売企業様も、製品力に自信があったのかもしれません。
しかし食品として許される範囲から逸脱してしまったため、違法行為として処分を受けることとなってしまいました。

――さて、ご存じのとおり、シナジーにも、ダイエットサポートを目的とした製品ラインナップがあります。
もしシナジーやチームメンバーの皆さまが、今回の事例のような広告表現をシナジーのサプリメントに対して行った場合、どうなるでしょうか?

当然ながら、同じように行政処分が下されてしまう可能性が十分にあるでしょう。
もしかすると薬機法による刑事事件となってしまうこともあるかもしれません。
シナジーが販売しているダイエットサポート製品は、「食事量の適切なコントロールや、相応に求められる運動量がクリアできている場合に、栄養補助という観点からそのパフォーマンスをサポートできるように」という目的から、あくまで食品として開発・販売されています。
そのため、私たちが個人的に体感を得られたか、得られなかったかにかかわらず、「〇〇を食べれば(飲めば)痩せます」と告げることはできないのです。
このようなニュースは我々にとっても他人事ではなく、襟を正す機会だ、ということを今一度徹底して意識しましょう。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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