コンプライアンス講座-第163回-「概要書面は“必ず”お渡ししましょう」

コンプライアンス講座-第163回-


先日、チームメンバーサポートでのご相談対応時に、
「メンバーシップ登録時、概要書面コードというものはSNSのメッセージ機能で教えてもらいましたが、概要書面の冊子自体は受け取っていません」
――とのご申告をいただく機会がありました。
今回は改めて、概要書面の交付の徹底と、概要書面コードの目的についてお話しいたします。

「そもそも概要書面ってなんだっけ…」とお感じの、シナジービジネスをスタートされたばかりの皆さまは、こちらの記事をご一読ください。

(Vol.155) 「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ④書面の交付 Part.2」 
(Vol.158) 「『概要書面』のお渡しについて

概要書面は法律上、必ずお渡ししなければならないものであり、お渡ししないと違法勧誘として認定されます。
もし、「概要書面そのものを渡さなくても、コードを知らせさえすれば、シナジーへの登録はできるし、その方が楽だ」とお考えの皆さまは、すぐに改め、お渡しを徹底するようお願いいたします。

概要書面をお渡しするタイミングは、ご登録の前でなければなりませんので、ご登録手続きを先に進めておいて「後で送りますね」とすることはできません。
必ずサインしていただく前にお渡しすることをご徹底ください。

“概要書面コード”は、きちんと概要書面をお渡しいただいているにも関わらず、「受け取った覚えがありません」と反論されてしまう状況への対策として設けさせていただいています。
紹介者となる皆さまが、新規登録者の方へ概要書面をきちんとお渡しし、そのことを概要書面コードのご記入によって証明することは、皆さまのビジネスをお守りし、安定化させる上で非常に重要ですので、引き続き概要書面のお渡しと、概要書面コードのご記入にご協力をお願いいたします。

シナジーワールドワイド

CONVERSATION

Instagram

Follow Us