コンプライアンス講座-第155回- 「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ④書面の交付 Part.2」

コンプライアンス講座-第155回-


前回の記事で、法律によっては契約内容に関する書面を相手方に渡すことが義務付けられている取引タイプがあること、その一つが、特商法の訪問販売や、MLMビジネス、つまり連鎖販売取引であることをお伝えしました。

シナジーのご紹介をした方にチームメンバー登録をしていただく行為が連鎖販売取引にあたりますが、ご紹介相手の方には二種類の書面を交付しなければなりません。
今回解説するのは、そのうちの一つ、契約の前に交付する『概要書面』です。

概要書面とは、相手方に契約の“概要”を正しく伝え、契約するかどうかの判断材料としてもらうために、契約締結前に交付することが義務付けられている書面です。

シナジーにおいては、サインアップセットに同梱されている『シナジービジネスを始めるにあたり―概要書面―』がこれに該当します。
書面を渡すと聞いて、「普段そんな紙を渡している覚えがないけど…」と不安に思われた方もいらっしゃるかも知れませんが、ルール通りにこの冊子をお渡しいただくことで、きちんとクリアできていますので、ご安心ください。

シナジービジネスは事業であり、そのチームメンバー登録は事業契約ですから、お相手の方には、シナジービジネスがどんなものなのかをきちんとご理解いただいた上で、参加するかどうかを冷静に決めていただかなくてはいけません。
その大事なご説明に、言い忘れや誤解があっては、いわゆる「言った、言わない」のトラブルを招いてしまうかもしれませんし、チームメンバーの皆さまの大切な“信用”を損なってしまう恐れもあります。
そういった事態を防ぐために、契約の概要を正確に伝えられるよう、法律が義務としてルールを設けているのです。

シナジーの『シナジービジネスを始めるにあたり―概要書面―』は単なる会社案内のパンフレットではなく、法律に基づく交付文書となりますから、どんな状況であっても必ずお渡しするようにしましょう。

なお、うっかりお渡しするのを忘れてしまい、メンバーシップ登録の手続きを行った後に慌ててお渡ししたとしても、法律の義務を全うしたことにはなりません
当初お渡ししなかった時点で、法律違反となります。必ず、契約の前にお渡しすることを徹底しましょう。

次回は、もう一つの法定書面である『契約書面』について解説します。

シナジーワールドワイド

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