コンプライアンス講座-第157回-「特定商取引法の改正について」

コンプライアンス講座-第157回-


先般、特定商取引法の改正案が閣議決定されました。
私たちのシナジービジネスに関係のある内容も含まれていたため、今回はその情報をシェアいたします。

今回の改正では、以下のルールが追加・変更されます。

『書面の交付』義務について、これまでは紙媒体の書面による交付が必須とされていたが、相手方の承諾を得ることで、データファイル等の形態での交付が可能に
『クーリング・オフ』について、これまでは紙媒体の書面により意思表示を行うことで効力を生じていたが、Eメール等でも意思表示を行えるように

これらの改正は、ペーパーレス化、デジタル化が進む現代社会に適合した、消費者利益の擁護増進を目的として実施され、実現することで消費者利便性が大きく向上すると言われています。
特に、『書面の交付』の電子化については、書面の紛失防止や、受取日時の明確化といったメリットもあるとされています。

しかしその一方で、デジタル化の進んでいない高齢者層の保護や、「相手方の承諾」を確実に担保する方法、許容されるデータファイルの書式・形式など、実現のために解決しなければならない課題も多数存在しています。

たとえば、チームメンバーのAさんが、新たに知人Bさんにシナジーのご紹介をしようというケースにおいて――

A 「お話を聞いていただき、ありがとうございます。関連書類を後ほどデータでお送りしたいのですが、よろしいですか?」
B 「分かりました。」
A 「(OKをいただけたので、概要書面をデータファイルでお渡ししよう)」
――後日――
B 「当時は関連書類というものがどういうものか分かっていませんでした。法的書類なら書類棚に保管したいので、紙媒体でいただきたかったです。」

――と、“相手方の承諾”を撤回され、 “書面不交付”の扱いとなってしまう……といったシチュエーションも想定されます。

シナジーでは、法令順守と消費者保護を徹底するために、さまざまな観点から熟考を行った上で、慎重に導入を検討してゆきます。
チームメンバーの皆さまにおかれましては、改正法の施行後も、シナジーからの正式なお知らせがあるまで独自に運用変更を行うことはせず、従来どおり、書面の交付を紙媒体にて行っていただくようお願いいたします

シナジーワールドワイド

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