(Vol.194)「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ①シナジービジネスに一番身近な法律」

新たなスタートを切る方も多い春の季節を迎えましたが、シナジーでも皆さまの多大なるご活躍により、たくさんの方がシナジーファミリーに仲間入りしてくださっています。
「ビジネスとしてしっかりと取り組んでいこう!」と強く決意なさっている方もいれば、「まずはシナジー製品を愛用することをメインに、いずれ機会があれば誰かに紹介してみようかな?」とカジュアルな気持ちでご登録なさった方もいらっしゃるかと思います。
自由な取り組み方が可能、という点はシナジービジネスの魅力の一つと言えるでしょう。

シナジービジネスへの向き合い方は人それぞれですが、“どのような取り組み方であっても、ビジネスに関わる法律ルールは同じように順守する義務がある”という共通点があることは、留意しなければなりません。
自動車を毎日運転する方も、年に数回しか運転しない方も、社会の安全を守るために交通ルールは平等に適用されますが、それと同じだと考えると、イメージしやすいかと思います。

今回から、
・シナジーに登録されたばかりの方
・「ビジネスに興味はあるけど、法律ルールについては自信がないな…」とお考えの方
・「グループトレーニングのためにルールの復習をしておきたいな」という方
このような皆さまに向けて、今回から、 シナジービジネスに参加いただくのであれば避けては通れない、『特定商取引に関する法律』のシリーズ解説を行ってゆきます。

まずは、『特定商取引に関する法律』(通称:特商法)とは何か?という所からスタートさせていただきます。
これは、訪問販売や通信販売、エステティックサロンや外国語教室といったいくつかのビジネスモデルを『特定商取引』と称し、これらに従事する人が守らなければならないルールや罰則を定めた法律です。

シナジー製品をどなたかにご紹介し、自身と同じ、チームメンバーになっていただくようお勧めする行為は、この特定商取引の一つ、『連鎖販売取引(れんさ はんばい とりひき)』というビジネスモデルに該当しますし、
ゲストとしてのご注文をお勧めする行為や、自身の製品在庫を直接お譲りする小売販売は、多くの場合、『訪問販売』というビジネスモデルに該当します(一般的にイメージする訪問販売とはだいぶ状況が異なりますが、法的にはこれに該当します)。

先ほども例に挙げましたが、自動車を運転するのであれば、『道路交通法』のルールを学び、守らなければなりません。
それは、そうしないと周囲の方に危害を与えてしまう可能性があるからです。
たとえ悪意が一切なくとも、ルールをうっかり忘れてしまったり、気の緩みから疎かにしてしまった時点で、交通事故を引き起こしてしまうかもしれません。

『特定商取引法』についても同じで、 迷惑や経済的被害を被ってしまう方が生じないよう、法律としてルール・罰則が定められているのです。
シナジービジネスに参加する際には、特商法をきちんと守ってゆかなければならないということを、まずはしっかりと押さえましょう。

<『特定商取引に関する法律』の構造イメージ>
『特定商取引に関する法律』では、大きく分けて、①やらなければならないこと ②やってはならないこと ③契約の解除 についてのルールが定められています。
皆さまに普段ご協力いただいている概要書面の交付は、①の一つとして定められているものですし、最重要ルールの一つであるクーリング・オフは、③に該当しますね。

いずれもシナジービジネスを行うにあたって欠かすことのできないルールですので、次回から順番に解説してゆきます。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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