(Vol.185)「シナジーをご紹介する際の法的義務についておさらいしましょう」

-コンプライアンス講座-第185回-


皆さまのシナジー製品のご愛顧のおかげで、新しいチームメンバーの皆さまが次々と仲間入りしています。
あらたにチームメンバーとしてご登録なさった皆さまは、概要書面や契約書面をお読みになったり、スポンサーやアップラインの皆さまからビジネストレーニングを受けられたりして、どのようにビジネスを進めていけばよいのかを学んでおられると思います。

今回はそんな皆さまに向けて、「新たにシナジーの製品やビジネスを誰かに紹介する時に、最低限何をすればよいのか」といった知識をまとめてお伝えいたします。

チームメンバーの皆さまのグループには特色や活動スタイルがあるかと思いますが、以下はそれらにかかわらず、必ず守っていただかなくてはならない法律上の義務となりますので、再確認していただくと共に、グループの皆さまともシェアして健全なビジネス展開にお役立てください。

① お声がけの時には、お相手の方に以下を必ずお伝えしてください。
●ご自身の戸籍上の氏名
(ビジネスネーム等はNG。法人として活動している場合は法人名も)
●「シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社」のサプリメントや化粧品をご紹介したいこと
(シナジーの社名をお伝えするのを忘れずに!)
● シナジーのビジネスについてもご紹介したいこと
(いつかはご一緒にビジネスをなさりたいと少しでも考えている場合)

②ご説明の際に、シナジー発行の『概要書面』を必ずお渡ししてください。
概要書面はお申込みをいただく後にお渡ししたとしても、法律上の義務を果たしたことになりません。
「後で渡すね」は許されないということを覚えておいてください。

③以下のような、ご登録における重要事項は必ずご説明し、また、虚偽の説明はしないでください。
●シナジー製品について
●シナジーのボーナスプランについて
●シナジービジネスに参加するために必要な条件について
(登録費用や製品購入など、経済的なご負担となる部分)
●クーリング・オフや中途解約などの、契約解除について
(ご登録前にお話ししづらい内容ではありますが、安心を得ていただくためにもお忘れなく)
●その他、そのお相手が契約するかを決めるために重要視する情報について

ところで、シナジーにチームメンバーとして登録するものの、実際にビジネスをなさるおつもりはない、というケースもあるかと思います。
そのような場合であっても、シナジーへの登録はビジネス契約となりますので、 実際にビジネスをする、しないにかかわらず、ビジネスに関するご説明は欠かしてはなりません。
「法律上、説明義務があるのでお付き合いください」とお伝えしてご理解いただき、ご説明を徹底しましょう。

これらを守らなかった場合、違法な勧誘として行政機関やシナジーによる処罰を受けることになってしまう可能性があります。
またシナジー自身も行政処分の対象となるため、事業継続が危ぶまれることになり、他のすべてのチームメンバーの皆さまのビジネスの妨害にもつながってしまいます。

さらに、違法な勧誘を受けてシナジー製品をご購入いただいた方には、契約を解除する権利が発生するため、せっかくシナジー製品をお試しいただけることになったとしても、すべてが水の泡になってしまう可能性もあります。

シナジーにチームメンバー登録いただいたということは、事業主として、事業活動をスタートしたということです。
しっかりとプロ意識を持ち、シナジー製品のすばらしさを広めていっていただけることをシナジーは願っております。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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