(Vol.184)「『氏名等の明示』ルールの再徹底をお願いいたします」

コンプライアンス講座-第184回-


ここのところ、『氏名等の明示』違反による行政処分の事例が頻発しています。
5月のわずか一か月間で、電気・ガスの提供サービスを扱う訪問販売企業3社が、いずれも『氏名等の明示』違反等の認定によって、行政処分を受けることとなってしまいました。

取扱い商品こそ異なりますが、このルールを順守する義務はシナジービジネスも同じですので、いま一度、シナジーの製品やビジネスのご紹介の際には『氏名等の明示』ルールを徹底するよう、ご自身だけでなく、ご自身のグループ全体を再チェックしましょう。

シナジーにチームメンバーとしてご登録なさったばかりの方や、ビジネス活動するのはまれ、といったスタイルの方の中には「どんなルールだっけ?」とお感じの方もおられるかもしれませんので、これを機に改めて復習しておきましょう。

『氏名等の明示』ルールとは?
シナジーの製品やビジネスについてご紹介したいお相手がいらっしゃる場合、実際にそのお話を聞いていただく前に、以下の3点について“あらかじめ”お伝えしておかなければならないというルールです。
① 自身の戸籍上の氏名
(ビジネスネームや愛称、ネット上のハンドルネーム等ではNG。法人の場合は社名・団体名も)

②自身はシナジーワールドワイド・ジャパン合同会社という会社の、サプリメント・化粧品・日用品をビジネスとして取り扱っているということ

③シナジーの製品(ビジネス)について貴方にご紹介したい、ということ


このようなルールがある理由は、シナジー製品等のご紹介が一般的な買い物とは異なる性質を持っている、という点にあります。

私たちの日常生活における買い物は、デパートやスーパー、コンビニなど、自発的にお店と商品を選ぶケースがほとんどです。
自分から入店している以上、以下について、ある程度は心づもりができていることでしょう。

●商品を見て、必要だと判断したものを買おう
●もしかすると、お店の方からおすすめを受けるかもしれない
●本当に買うべきかどうかを、レジ精算する前に最終判断しよう

自分のタイミングで入店し、自分のペースで考えて購入した商品は、満足感に差はあれども、納得感はあるはずです。

一方、シナジー製品のご紹介など『訪問販売』のカテゴリに属する取引は、ご紹介する側の「この商品を買いませんか?」という働きかけをきっかけとして始まります。
そのアプローチが意図しないタイミングだった場合や、商品のご紹介を受けるとは想定すらしていなかった場合などは、ご紹介する側のセールストークや、その方との関係性から、勧められるがまま購入することになってしまうことも考えられます。

納得感に乏しい取引は不満につながりやすく、実際、過去には押し売りめいた取引による被害が多発してしまう時代がありました。
そうして作られたのが、今回ご紹介している『氏名等の明示』ルールです。

このルールは、実際に商品やビジネスのご紹介に入る前に、あらかじめ①~③を告げることで、お相手の方に、もっとも断りやすいタイミングで断れる機会を与えるのが目的です。

“あらかじめ”という部分がポイントですので、ここをしっかり押さえましょう。
後になって告げたとしても、すでに断りにくい状況になっていたら意味がありませんので、もっとも早いタイミングでお伝えする必要があります。

【お伝えすべきタイミングの例】
「今この場でご紹介したい」
お話に入る前のタイミングでお伝えする必要があります

「近日行われるセミナーに同行していただいて、そこでお話を聞いていただきたい」
→そのセミナー会場に入る時では遅く、アポイントを取る時点でお伝えする必要があります

「今はそのつもりはないが、いずれご紹介したい」
→いずれはご紹介したいという気持ちがすでにありますので、今のうちにお伝えする必要があります。

『氏名等の明示』ルールは、「お伝えしたか、しなかったか」のどちらかしかないこともあって、行政処分の事例においても特に違反が認定されやすいルールとなっています。
ご紹介を受ける側に立ってみれば、「お金が関わるのだから、そういう大事なことは初めに言って欲しい」と考えるのは自然なことでもありますから、ルール以前に、ビジネスモラルとして必要な配慮でもあります。
シナジービジネスを展開してゆくにあたって、極めて重要な手順ですので、定期的にグループ内でルール確認を行ってゆきましょう。

シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社

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