コンプライアンス講座-第182回-
Vol.178~181の記事で、薬機法上、サプリメントの規制がどのようにかかるのかについて解説してきました。
今回はまとめとして、必ず押さえていただきたい二つのポイントをお伝えします。
ポイント①
一般のサプリメントに“効果”はないと考えられていることを意識しましょう
身体のどこかを良くしてくれたりといった“効果”は原則として存在しないというのが、薬機法の観点から見た一般のサプリメントの位置づけです。
「そんなことはない」とお感じになる方もいるかもしれませんが、法制度はあくまでこの前提の上に成り立っています。
シナジー製品をご紹介する際には、「“効果”があると期待させてしまっていないか?」「“健康維持”の範囲に収まっているかどうか?」を常に意識し、オーバートークにならないよう細心の注意を払いましょう。
ここでいう“健康維持”とは、「健康状態をフラットなままに保つ」という意味です。
マイナスがゼロになったり、ゼロがプラスになったりするイメージで、健康状態が上向きに改善するようなことを期待させると、健康維持を逸脱していると判断されてしまいます。
例えば、「血流の状態をよくすることで、健康を維持します」というトークは、一見すると健康維持の範囲に収まっているようにも見えますが、「血流」という身体機能の改善について期待を持たせているため、NGとなってしまいます。
ポイント②
摂取量や時期に関しては「あくまでおすすめ」を強調しましょう
ポイント①で述べたとおり、薬機法上、サプリメントに“効果”は存在しませんので、それがあるかのように期待させてしまうような「正しい食べ方(飲み方)」をお伝えすることはできません。
個人的なおすすめの方法をシェアしていただくことは問題ありませんが、本来お好きなときにお好きなだけお召し上がりいただけるものであることを、必ずお伝えください。
薬機法は命を守るための法律であるため、違反の際には重い処罰につながることもあります。
ご自身やグループの皆さまの生活を守るためにも、常に意識し、順守しなくてはなりません。
Vol.178~181の記事を改めて読み直していただいたり、グループの勉強会で取り上げていただくなどして、ビジネス活動に役立ててゆきましょう。
シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社
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