コンプライアンス講座-第169回-「小売販売をする際の注意事項とは?」

コンプライアンス講座-第169回-


今回は、チームメンバーの皆さまがご自身のシナジー製品在庫を直接お友達などにお譲りする、いわゆる“小売販売”をする際の注意ポイントをおさらいします。
現在はゲストショッピングプログラムという仕組みをシナジーがご用意させていただいているため、あまりなじみのない方もいらっしゃるかもしれませんが、
もしかしたら「私の〇〇は少し余裕があるから、急ぐなら売ってあげる!」とお話しになる機会がいつかあるかもしれませんので、この機会に確認しておきましょう。

<トピック> 
● 『氏名等の明示』ルールはお忘れなく
● シナジー製品の小売販売は、必ずシナジーがパッケージした状態そのままで
● シナジー製品購入契約書(領収書)を必ず交付しましょう
● クーリング・オフの申し出があったら速やかに対応しましょう

● 『氏名等の明示』ルールはお忘れなく
チームメンバー登録のご紹介や、ゲストショッピングプログラムのご紹介を行う際に、『氏名等の明示』ルールを順守しなくてはならないのはご存じのとおりですが、
小売販売も例外ではなく、以下の三点を“あらかじめ”伝えることが特定商取引法で義務づけられています。

① 自身の戸籍上の氏名
(ビジネスネームや愛称、ネット上のハンドルネーム等ではNG。法人の場合は社名・団体名も)
② シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社という会社のサプリメント・化粧品・日用品を取り扱っていること
③ シナジーの製品について貴方にご紹介したい、ということ


なお、この時点でお断りされた場合には、しつこく食い下がるなどすることなく、それ以上のご紹介は行ってはなりません
『再勧誘の禁止』という禁止行為や、条例等で禁止されている迷惑勧誘に該当してしまうかもしれません。お相手の気持ちが一番大切であることを忘れないようにしましょう。

● シナジー製品の小売販売は、必ずシナジーがパッケージした状態そのままで
「製品をちょっと試してみたい」とお考えの方に対して、シナジーが販売している製品を小分けして試供品として配布したり、販売したりすることはお控えください
食品や化粧品の法定表示に関する問題も生じる恐れがあるほか、品質管理等の理由から、シナジーのチームメンバー規約『方針と手続き』でそのような行為は禁止されています。
製品を試していただきたい場合は、シナジーが販売している製品単位でお渡しするか、その場でお試しいただくようにしましょう。

● シナジー製品購入契約書(領収書)を必ず交付しましょう
小売販売を行った際、代金受領の証としてお相手の方に領収書を発行しますが、その際は一般的な領収書ではなく、シナジーが発行する『製品購入契約書(領収書)』を使用してください(シナジーパルスからダウンロードが可能です)
なぜなら、皆さまの行うシナジー製品の小売販売は、その多くが特定商取引法における※“訪問販売”に該当するものであり、販売時に“契約書面”として、一定の法定事項が記載された書面を交付しなければならないためです。
市販の領収書ではこの法定事項が満たせないため、必ず専用のものを使用する必要があります。

● クーリング・オフの申し出があったら速やかに対応!!
前述のとおり、小売販売は多くのケースで訪問販売に該当するため、購入した顧客にはクーリング・オフの権利が保証されています。
クーリング・オフは、一度効力が発せられるとその本人ですら撤回できなくなる強力な法規定ですので、申し出を受けた場合は、いろいろと話したいことがあったとしても、まずはご返金の手配を行ってください
思いとどまってもらうための説得などは違法行為となる可能性もあり、厳禁です。

「自分の在庫をちょっとお友達に…」と、カジュアルな気持ちでお譲りする行為も、個人事業主である皆さまが行う以上、厳格な法規制の対象となっているのです。
正しくビジネスを展開しなければならないという点は、ビジネスのご紹介も、ゲストショッピングのご紹介も、小売販売も、どれも変わりません。
正しい知識は正しいビジネスにつながり、皆さまの大切なお客様からの信頼獲得へとつながってゆきますので、きちんとした法知識のもとでシナジー製品をご紹介してゆきましょう。

シナジーワールドワイド

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