コンプライアンス講座-第167回-「特商法改正により、クーリング・オフを電子メール等により行えるようになります」

コンプライアンス講座-第167回-


今年、2022年6月から、クーリング・オフが電磁的方法、つまり電子メールの送信などによっても行えるようになります
皆さまのビジネスにも多大な影響を及ぼすものですので、何が、どう変わるのかを一緒に確認してゆきましょう。

ご存じの通り、私たちがシナジービジネスに取り組むにあたって触れているクーリング・オフは、特定商取引法によって規定されている、消費者保護のための権利制度です。
特商法では、クーリング・オフの効果だけでなく、行使するための条件も規定しているのですが、これまでは「書面により~」や、「書面を発した時に~」などと記載されていたため、クーリング・オフを行使したい人は、法律上、ハガキなどの“紙”に意思表示を記して送る必要があったのです。

この、書面に限定した方法には、以下のようなメリットがあります。

・ 追跡機能のついた郵便で送ることで、送ったこと、送られたことに関して客観的な記録が残せる
・ 署名や押印を行うことで、「本当に契約者本人の意思か?」というトラブルが回避しやすい
・ 捨てたり失くしたりしない限り、半永久的に証拠として残る

クーリング・オフはとても強力な権利行使ですので、きっちりと証拠として残しやすい書面発信で問題ないようにも思えますが、デジタル化が急速に進む昨今、“紙”に限定するのは、消費者の自由を損なっているのではないかという議論が生まれました。
そして結果として、電子メール等の“電磁的方法”(“デジタルな方法”といった意味です)でもクーリング・オフが行使できるように、法改正されることになったのです。
電子メールは電磁的方法として手軽な方法の例として挙げているものですので、本人の希望により、その他の電磁的方法で行使することも可能です。

<法施行時期>
2022年6月1日

<シナジーでの変更>
シナジーの各媒体で、クーリング・オフに関する文言が変更されます。
電磁的方法でも可能な旨や、送信先例として、シナジーの公式メールアドレスが追記されます。

<チームメンバーの皆さまにとっての変更>
これまで新規登録者の方などに「クーリング・オフしたい場合はシナジーにハガキか手紙を送ってください」とご案内いただいていたところを、電子メール等でも可能な旨を加えていただくようお願いいたします。 また、シナジー製品を小売販売なさっている皆さまで、これまでクーリング・オフの申し受けを書面提出に限定していた場合は、電磁的方法でもご対応いただくようご変更ください。

なお、これまでの書面提出が無くなる、無効になるということではありませんので、客観的な記録性を重視したいなどの場合、従来どおり書面で送ることには、なんら問題ありません。
クーリング・オフを行使したい方にとって、意思表示の方法にひとつオプションが増えた、という改正となりますので、そのようにご理解いただくようお願いいたします。

シナジーワールドワイド

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