コンプライアンス講座-第162回-「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ⑤契約の解除 Part.3」

コンプライアンス講座-第162回-


前々回(Vol.160)の講座で、特商法で定められた二つの解約権の一つ、『クーリング・オフ』について解説しました。
今回は、もう一つの解約権である『中途解約』について解説します。

『クーリング・オフ』は、契約の直後に、契約の必要性を考え直す機会を与える目的で設けられました。
一方、今回の『中途解約』は、契約からある程度時間が経った後に、 「最初は問題ないと思ってビジネス契約したけど、実際にやってみたら上手くいかない…」と感じた方を、法的に手助けする目的で設けられたものです。

“ビジネス契約”とある通り、この『中途解約』の制度はシナジーへのチームメンバー登録の場合にのみ適用されます。ゲストのお買い物や、小売販売による直接売買には適用されませんので、その違いを覚えておきましょう。

チームメンバー登録
【行使可能な期間】
メンバーシップ登録後1年以内、かつ製品受領後1年以内
※シナジーにおいてはこの条件ですが、特商法上は、会員登録後1年以内、かつ製品受領後90日以内というルールになっています
【効果】
メンバーシップの解約
返品が認められた製品代金の90%を返金(返品製品の返送料は解約者負担)
※パック製品の一部を返品する場合は、パック総額の90%を上回らない範囲で、返品製品の単品価格の90%が返金されます 
【行使できないケース】
解約者が自主的に使用・開封した製品
品質保証期限を過ぎた製品

ゲストとしての製品購入
中途解約はありません。

チームメンバーから小売顧客への小売販売
中途解約はありません。

【行使できないケース】の“使用・開封”は、あくまでも自主的にそうしたものが対象ですから、ご紹介者様などが「すぐ使ってみてよ」などと誘導したり、「開けてあげるね」などと勝手に開封したりしたものは対象とならないことに注意が必要です。

『クーリング・オフ』と比較すると、行使できる期間が長い分、権利行使に一部制限があるなど、効力が控えめになっているのが特徴となっています。

『クーリング・オフ』も『中途解約』も、シナジーのルールである以前に、法律で与えられた権利ですので、すべての方に等しく保証されるものです。
シナジー製品のご紹介と同じくらい、ご解約やご返品についてもきちんと相手方にご説明し、安心してご契約いただけるよう日ごろから心がけましょう。

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