コンプライアンス講座-第160回-「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ⑤契約の解除 Part.2」

コンプライアンス講座-第160回-


前回の記事では、『契約の解除』とは本来、双方で自由に話し合って決められるものであるということと、例外として取引形態によっては法律が契約解除のルールを定めているケースもあり、そこで与えられている契約解除権が、『クーリング・オフ』や『中途解約』であるということをお話ししました。
今回は、そのうちの『クーリング・オフ』について、具体的に解説いたします。

『クーリング・オフ』は、契約後、一定期間内であれば“無条件に”契約を解除することができるという、きわめて強力な権利です。
行使された側は速やかに返金に応じる必要がありますし、「気が変わったのでやっぱりクーリング・オフは無かったことにしたい」と、行使した側が取り下げることすらできません。

シナジービジネスでは、以下のいずれの契約ケースにも適用されますが、それぞれ違いがありますので、混同してしまわないよう確認しておきましょう。

■チームメンバー登録
【行使可能な期間】
・初回注文を受け取った日か、登録申請書の控えを受け取った日、いずれか遅い方から20日間以内
【効果】
・メンバーシップの解約
・登録にあたり支払った代金の全額を返金(返品製品の返送料はシナジー負担)
【行使できないケース】
・なし

■ゲストとしての製品購入
【行使可能な期間】
・注文した製品を受け取った日付から8日間以内
【効果】
・支払った代金の全額を返金(返品製品の返送料はシナジー負担)
【行使できないケース】
・ゲストが自主的に使用・開封した製品

■チームメンバーから小売顧客への小売販売
【行使可能な期間】
・購入した製品を受け取った日付か、製品購入契約書(領収書)を受け取った日付のいずれか遅い方から起算して8日間以内
【効果】
・支払った代金の全額を返金(返品製品の返送料は販売チームメンバー負担)
【行使できないケース】
・顧客が自主的に使用・開封した製品
・3,000円未満の現金取引

【行使できないケース】の“使用・開封”は、あくまでも自主的にそうしたものが対象ですから、ご紹介者様などが「すぐ使ってみてよ」などと誘導したり、「開けてあげるね」などと勝手に開封したりしたものは対象とならないことに注意が必要です。

また、クーリング・オフしたいと言ってきた方に対し、「考え直してみない?」「ちょっと待って。理由を聞かせて?」などと告げ、引き止められたと感じさせてしまうと、違法行為である“クーリング・オフの妨害”を行ったとみなされる可能性があります。
ご対応の際には言動、態度に十分配慮しましょう。

今では中学校教育でも学ぶほどに身近な存在となった『クーリング・オフ』ですが、具体的なルールについて理解できている消費者はそれほど多くないそうです。
皆さまは事業者として扱うことになりますので、正しい知識をご説明できるよう再確認しておきましょう。

次回はもう一つの解約権、『中途解約』について解説します。

シナジーワールドワイド

CONVERSATION

Instagram

Follow Us