コンプライアンス講座-第159回-「シリーズ・『特定商取引法』を理解しよう ⑤契約の解除 Part.1」

コンプライアンス講座-第159回-


今回からは、特商法で定められている『契約の解除』ルールについて解説します。

チームメンバー登録(多くは“連鎖販売契約”に該当)を行った方には、『クーリング・オフ』と『中途解約』という二つの契約解除権が、シナジーゲストや小売販売(多くは“訪問販売”に該当)で製品を購入した方に対しては、『クーリング・オフ』の権利が、特商法により保障されています。

これらのル―ルは、皆さまご自身にとって重要なのはもちろん、皆さまがスポンサリングなさった方々や、小売販売の形でシナジー製品をお譲りになった皆さまのお客様にとっても大変重要ですので、お相手から尋ねられても即答できるよう、正しい知識を身につけましょう。

『契約の解除』と言うとかなり堅いイメージですが、商品の売り買いという観点から考えると、実質的には購入した商品の“返品”と、それに伴う“返金”ということになります。 つまり、「これが欲しいです」→「〇〇円でお売りします」→「分かりました、支払います」という約束で結ばれた契約を、後からやっぱり無かったことにしましょうというのが、商品売買における『契約の解除』です。

『契約の解除』は本来、あらかじめ話し合って条件を決めておいたり、いざ必要となったタイミングで話し合い、合意に至ればOKという、自由なものであるのが原則です(不良品だったなど、そもそも契約上の約束を守れていない場合は除きます)。
実際の消費者契約では、販売する事業者が、商品特性に応じたリスク分析を行って返品ルールを定め、消費者がそれに納得して契約するというケースや、そもそも商品の性質上、返品を受けてもらえないケースも多いかと思います。

――原則として契約当事者次第であるはずの『契約の解除』ですが、これには例外があります。
法律が、契約者の権利として定めている場合です。


いくつかの特殊なビジネス形態では、契約内容が複雑であること、契約者がそのようなビジネス形態に不慣れであること、悪質事業者によるトラブルが横行してしまったこと…といった理由から、残念なことに、歴史的に少なからぬ消費者被害が生じてきてしまっています。
そのような被害は、前述のように、自由な方式の契約解除では解決できないことも多い(特に悪質事業者が相手の場合)ため、救済策として、法律が『契約の解除』をあらかじめ決めておくこととしたのです。

次回から具体的に解説してゆく『クーリング・オフ』と『中途解約』も、この法律で定められた『契約の解除』の一つである、ということを理解しておきましょう。
次回は『クーリング・オフ』について、詳しく解説いたします。

シナジーワールドワイド

CONVERSATION

Instagram

Follow Us