コンプライアンス講座-第133回-
前回、SNSを利用したビジネスでは、相手に勧誘目的であることを告げる『氏名等の明示』をはじめとする各種法律ルールを疎かにしてしまいがちなので、十分に注意しなければならないということをお伝えしました。
SNSで知り合った方に、いつシナジー製品やチームメンバー登録のご紹介(まとめて「シナジーのご紹介」と表現します)をするかは、状況やお相手の方によってまちまちかと思います。ただ、それがいつになったとしても、『氏名等の明示』は、一番はじめにやり取りするタイミングで実施する必要があります。
一番はじめにやり取りするタイミングとは、たとえば、「よいサプリメントと出会い、最近は絶好調です!」という自身の投稿に興味をもたれた方から、「どんなサプリを使っているのですか?」と質問され、回答のためにメッセージを送受信する時などです。
※ 投稿の内容によってはシナジーにあらかじめ広告申請を行う必要がありますので、ご注意ください
将来にわたってお相手の方にシナジーのご紹介をする気がなく、実際にしないのであれば不要ですが、実際にしないかどうかは後になってみないとわかりませんよね。「シナジーのご紹介をしたい/するかも」とわずかでも考えるならば、『氏名等の明示』を実施しましょう。
すぐにご紹介するつもりはない場合は、相手方が「いずれシナジーという会社の製品や、製品を購入して行うビジネスについて紹介を受けることになるかも」と思える程度でよいので、あらかじめお伝えしておきましょう。
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いつご紹介するか分からない、そもそもするかどうかも分からないのに、どうして事前にお伝えしておかなければならないかというと、このルールが、「勧誘を受ける側からみて、もっとも断りやすいタイミングで断れるように」という消費者保護の目的でつくられたものだからです。
和を重んじる日本人には多い傾向がありますが、「断る」という意思表示を苦手とする方はたくさんいます。
そのような方は、ある程度親しくなってから「実はね――」と切り出されたり、連れられてきたセミナー会場の目前など差し迫った状況で説明を受けたりすると、本音ではお断りしたいと思っていても、受け入れてしまいがちです。
その歪みはのちのち“消費者被害”としてトラブルに発展することが多いため、事前に防ぐ必要があるとして、法律ルールとして『氏名等の明示』が定められているのです。
法律の主旨をよく理解し、「シナジーのご紹介をしたい/するかも」という気持ちがある場合には、はじめから誠意をもってシナジーのご紹介についてお伝えするよう徹底しましょう。
その誠実さが信頼感を生み、よいお買い物相手、あるいはビジネスパートナーとしての関係を築くことにつながるはずです。
シナジーワールドワイド
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