コンプライアンス講座-第132回-
1.SNSのご利用には要注意!

コンプライアンス講座-第132回-


皆さまはFacebookやtwitterなどのSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)をお使いでしょうか?

SNSは、ウェブサイトを持っていなくても個人が気軽に情報発信できるようになるほか、新たな人脈を作る手助けにもなるなど、シナジーに限らずMLMビジネスに参加する方にとっては大変便利なツールです。
ですが、その気軽さがアダとなり、うっかり法律ルールを疎かにしてしまいやすいという側面もある、諸刃の剣であることに注意しなくてはなりません。

SNSを利用したビジネスにおいて、もっとも疎かにしてしまいやすいのは、特商法の『氏名等の明示』ルールです。
実際にお会いした際にシナジー製品やチームメンバー登録のご紹介をする場合は、もし初対面の段階ではそれをするつもりがなかったとしても、以下の事項をあらかじめお伝えしておくことが義務づけられています。

(ア) 自身の戸籍上の氏名
(イ) シナジーワールドワイド・ジャパン合同会社という会社のサプリメント・化粧品・日用品を取り扱っていること
(ウ) シナジー製品をご紹介したいこと
(エ) (チームメンバー登録をお勧めしたい場合)シナジー製品の購入により始められるビジネスをご紹介したいこと


SNSで新たに知り合った方の場合、まだ十分に信頼関係が構築できていないことも多いため、「堅苦しいことは切り出しにくい」「言ったら話を聞いてもらえないのではないか」と、これらをお伝えするのにためらいを感じてしまうこともあるかもしれません。
ですが、信頼関係をこれから構築していく時期だからこそ、“社会のルールを守って誠実に取り組んでいる”という姿勢をきちんと見せることはとても重要です。
十分に法律順守できていなかったということを後になって相手方が知った場合、その際の信用低下のほどは推して知るべしでしょう。
法律ルールである以上、やる/やらないを選べるものでもありませんから、ポジティブな発想に転換し、徹底しましょう。

なお、前述の下線部「もし初対面の段階ではそれをするつもりがなかったとしても」ですが、勘違いしてしまっている方も多い重要ポイントです。
次回この部分について詳しく解説いたします。

シナジーワールドワイド

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