シリーズ・『景品表示法』を理解しよう
2. 景表法は広告規制の代表格

コンプライアンス講座-第129回-


景品表示法という法律が「景品」「表示」というふたつの販売促進手段について定めたものであることを前回解説しました。
今回はそのうち皆さまのビジネスに関連の深い「表示」、すなわち広告の規制について詳しく解説します。

この法律が規制する「表示」は、「取扱い商品や取引条件などについて、お客様に興味をもっていただくために行う、広告、その他の表示」として定義(要約)されています。

その言葉のイメージどおりの、商品パッケージ、チラシ、ポスターといった印刷物はもちろん対象となり、SNS投稿やブログなどのWEBコンテンツや、対面での口頭説明もすべて、この「表示」にあたります。
つまり、皆さまがシナジービジネスで行われている普段のご活動の多くが、景品表示法の規制対象になっていると考えてよいでしょう。
もちろん、シナジーが発行するプロダクトカタログや公式サイトの製品紹介なども例外ではなく、シナジーも皆さま同様に景品表示法を順守した制作活動を行っています。

この「表示」に該当するあらゆるものは、以下のふたつの誤認表示(その商品/サービスの本質を見誤らせる表示)にならないようにしなければなりません。

1.優良誤認表示
その商品/サービスの品質や機能について、実際のものよりもよく見せかける表示

2.有利誤認表示
その商品/サービスの価格や取引条件について、実際のものよりもよく見せかける表示

これらに該当すると判断された場合、その「表示」は違法表示、つまり違法広告として、取り締まりを受けることになるのです。
次回、具体例を交えて、それぞれの誤認表示について詳しい解説を行います。

シナジーワールドワイド

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