若年層のビジネス参加について

コンプライアンス講座 -第102回-


今回は、未だ業界内で注目を浴び続けている『若年層のビジネス参加』について、法律との関係や注意点を解説します。

3月のコンプライアンス講座 (95回96回97回)でも触れたとおり、今年の3月、某MLM企業が特商法に抵触するような手段で大学生を勧誘し、厳しい行政処分を受けました。その件以降、『学生のビジネス参加』という概念から『若年層のビジネス参加』という概念へと業界の受け取り方が拡大、関連する各企業の動向が注視されています。

特定商取引法においては、連鎖販売取引に参加することができる年齢に制限は設けていない一方で、以下のような行為が明確に禁止されています。

<特商法上の禁止事項>
• ビジネスの知識や経験が十分でなかったり、ビジネスに必要な費用を支払う経済的余裕がない方に対し、不適当な勧誘を行うこと
• 未成年者等の判断力の不足に乗じ、契約を締結させること

この意味するところは、「知識、経験、財産、判断力などから(一般常識的に)見て、連鎖販売取引への参加が適切ではないと考えられる方を登録させようとしてはいけませんよ」というもので、対象者の具体的なイメージとしては、判断能力の低下した高齢者や、学生の方などが挙げられます。

これまでは、上記に関連した契約トラブルが起きやすい対象者の筆頭がビジネス参加人口も圧倒的に多い高齢者だったため、若年層のトラブルはその影に隠れる格好で目立ちにくいものでした。しかし、昨今のSNS等の普及に伴い、この状況が変わりつつあります。つまり、現在から将来にかけてはMLM業界でビジネスに参加する若年層が拡大し、それに伴ってトラブルまで拡大しやすい環境が形成されてきた、ということなのです。そのことから、連鎖販売事業者には、改めて襟を正すことが求められてきています。

そういった流れの中で冒頭に触れた某企業に厳しい行政処分が下されてしまったわけですが、若年層のトラブルを未然に防ぐべき、という見方は、今に至ってはその当時よりさらに強まってきています。

シナジーにとってもこの流れは他所事ではありません。今後もビジネスを長期継続していくためには、皆さまの高いコンプライアンス意識と、それに基づいた健全なビジネス展開が欠かせないのです。
若い方を含めどなたに対しても、シナジーをご紹介いただく際は相手の方の生活環境をよくヒアリングし、前述の禁止行為に該当しないかどうかを冷静に判断することを徹底しましょう。 この件についてグループ内で勉強会を開くなどしていただき、周囲の方と広くコンプライアンス意識を共有していけるよう、ご協力をお願いいたします。

シナジーワールドワイド

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