同業他社の行政処分に学ぶ ルールの再確認について
今月、シナジーと同じMLM業界に属する企業2社が特商法違反を指摘され、厳しい行政処分を受けるというショッキングなニュースが取り沙汰されました。シナジーではこの件を重視し、業界全体で襟を正す時という受け止め方をしています。
ここでは仮にA社・B社と呼びます。A社は業界中堅クラスの企業、B社は大手の一角に名を連ねる企業です。2社共に複数の特商法違反を指摘され、どちらも9か月もの長期にわたる業務停止命令を受けました。9か月という期間は、業務停止命令としては非常に重い処分といえます。この件から学んで我が身を省みることは、重要かつ急務です。それぞれのケースを見直して、どのような行動が問題視されたのかを再確認してみましょう。
<中堅企業 A社のケース>
■ 特に問題視された件:大学生のビジネス勧誘行為■ 特商法に照らした注意点:特商法では、「ビジネスの知識や経験が十分でなかったり、ビジネスを行うのに必要な費用を支払う経済的余裕がない方に対し、不適当な勧誘を行うこと」を禁止している。
この件のより具体的な内容は第96回講座で解説しています。シナジーのルールも合わせてご説明していますので、こちらを必ずご覧ください。
<大手企業 B社のケース>
■ 特に問題視された件:様々な違反行為が慢性的に繰り返されていた ■ 特商法に照らした注意点:勧誘目的の不明示、「○○が治った」などの製品のオーバートーク、「確実に儲かる」などのボーナスに関する断定表現など、多岐にわたる違法行為が見受けられたことが総合的に判断された。
この件のより具体的な内容は第97回講座で解説しています。シナジーのルールも合わせてご説明していますので、こちらを必ずご覧ください。
なお、連載中の「小売販売に関するルール」は一時中断し、この事案を優先させていただきました。
シナジーワールドワイド
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