コンプライアンス講座 -第93回-


訪問しなくても訪問販売???

今回のテーマは「小売販売」についてです。
シナジーでは、お手持ちのシナジー製品をご自身の顧客(シナジーに登録していない方)に直接販売することを小売販売と呼んでいます。普段からシナジー製品の小売販売を実行している方もそうでない方も、いざ必要になった時のために、また、グループの方から質問をいただいた時のために、正しい手順と関連する法律ルールをしっかり押さえておきましょう。
小売販売の法律上の分類
多くの場合、シナジー製品の小売販売は、法律上『訪問販売』に分類されます。

訪問販売という言葉から多くの方が連想するのは、例えば保険の勧誘や新聞の定期購読の勧誘のように、事業者が顧客の家のインターホンを鳴らして玄関先で商品案内を行うスタイルではないでしょうか?この認識自体は必ずしも誤りではないのですが、法律の分野での訪問販売はもっと広い意味を持っているのです。

特商法の中の訪問販売とその定義
小売販売のルールは、すべて『特定商取引法(特商法)』という法律の中で語られますが、その中で訪問販売は以下のように定義づけられています。

(特商法第2条の要約)
1. 販売業者が、店舗と見なされる場所以外で、売買契約の申込みを受けたり、その場で売買を行うこと
2. 販売業者が、顧客を特定の方法(電話、郵便、メール、チラシ等)で店舗と見なされる場所に呼び込み、そこで売買契約の申込みを受けたり、その場で売買を行うこと

つまり、顧客の自宅に限らず、店舗と見なされるところ以外の場所で行われる取引については、訪問販売にあたる可能性が極めて高いということになります。例えば・・・
 ● 友人の自宅のホームパーティーで行われた調理器具や雑貨の販売
 ● 街頭でアンケートに答えて欲しいと呼び止められ、ついて行った先の店で行われた商品の販売
こういった取引も、訪問しているのはむしろ顧客側ですが、訪問販売にあたることになります。

チームメンバーの皆さんが行う小売販売についても、多くの場合前述の特商法第2条の定義に当てはまりますので、特商法の訪問販売ルールを順守する必要があるわけです。

ちなみに、シナジービジネスのご紹介、つまりスポンサリング活動については、『連鎖販売取引』として同じく特商法で規制されていますので、『クーリングオフ』の存在など、訪問販売との共通ルールも数多く存在します。
訪問販売のルール自体は覚えやすいのですが、例えばクーリングオフについて言えば猶予日数が違うなど、細かなところの違いがありますので、きちんと分けて覚えるようにしましょう。

次回から、具体的に小売販売の手順を追いながらルールの解説をしていきます。

シナジーワールドワイド

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